小竹凱 (国民民主党)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

ありがとうございます。

まさに先生の、法と心理学の広い意味での研究のことだと思いますので、ちょっと、これをしゃべり過ぎると終わりそうなので、次のテーマに行きますが。

私が先日の本会議の際に、いわゆる今回の電磁的記録の情報提供命令がなされた際に、一番大きな情報源となるのはスマートフォンで、スマートフォンのロック解除を、提供命令すると、それは自己負罪拒否特権に当たるのではないかというようなことを言って、大臣からは、それはしないというような答弁をいただきましたが。

これまた指宿先生の論文に面白いことが書いてありまして、ロック解除も様々パターンがありまして、PINコード、いわゆる暗証番号であれば自己負罪拒否特権に当たるからなされないんだけれども、指紋認証でスマホがロックされていた場合、刑訴法の二百十八条三項の方で捜査機関が指紋を採取することが可能である。これが転用されれば、もしその方が指紋認証で解除可能なスマートフォンを使われていた場合、これは解除されるおそれがあるのではないかというようなことを書かれており、大変勉強になったところですが。

それ以外に、いわゆるある種、違法性がないところでロック解除が突破できるような方法、先生が思いつく中でほかにありましたら、是非教えていただきたいというふうに思います。

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