森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

例えばで申しますと、現行の被害者参加制度においては、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が法廷のいわゆるバーの内側に在席して、公判廷に出席することが可能となっておりますけれども、近時、被害者参加人にとって、被告人と同一の空間にいることが強い精神的負担になるなどの指摘がなされており、被害者参加人が法廷とは別の場所に在席しつつ、手続に参加するニーズが生じております。

そこで、本法律案におきましては、被害者参加人等を公判廷が開かれる場所以外の場所に在席させて、ビデオリンク方式により公判期日の手続を行うことができるようにするための規定を整備することとしております。

また、証人について申しますと、現行の刑事訴訟法に規定されている場合以外にも、例えば医師に専門家としての証言を求める場合など、ビデオリンク方式により証人尋問を実施できるようにする必要性が高い場合というものが生じております。例えば、医者がどうしても忙しかったり、あるいは、病院での業務の傍らなら証言できるけれども、裁判所に一日行くのは無理である、こういうようなことをおっしゃられるケースというのはかなりございます。

そこで、本法律案におきましては、証人尋問をビデオリンク方式により実施することができる範囲を拡充し、新たに、証人等が傷病等により同一構内に出頭することが著しく困難であるとき、証人に鑑定に属する供述をさせる場合であって、証人が尋問の日時に同一構内に出頭することが困難であり、かつ、当該日時に尋問することが特に必要であるときなどを追加することとしており、こうしたことによりまして、被害者参加人の精神的な負担や証人の出頭に伴う身体的負担や業務上の負担の軽減に資するのではないかというふうに考えております。

前後のやりとり

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