森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

電磁的記録文書等偽造等罪は、紙の文書と同様の機能を果たしている電子データに対する社会的信頼を紙の文書と同様に保護するものでございますから、その既遂時期につきましても、現行の文書偽造罪等のそれと同様に考えるのが相当であるとまず考えられます。

現行の文書偽造罪については、一般に、偽造された文書が一般人をして真正文書と誤信させ得る程度に至った場合に既遂に達するものとされていますことから、電磁的記録文書等偽造罪につきましても、これと同様に、偽造された電磁的記録文書等が表示された場合に、一般人をして真正な電磁的記録文書と誤信させ得る程度に至った場合に既遂に達することとなるというふうに法律上は解するものと考えております。

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