実際に運用を始めてみないと難しいところはございますけれども、例えば、裁判書等でも、コピーするものは、要は大量にやはり及ぶ場合がありますので、費用を勘案したときに、例えば、仮に百枚あれば、六十円ですと六千円となる勘定になりますので、その辺りから先であれば、データでもらった方が後で自分が使いやすいよねと思われる方はいらっしゃるのではないかというふうには考えております。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
これまで、紙の場合は一枚につき六十円ということですので、人件費というか、ほとんど媒体費というような認識でよろしいのかというふうに思いますが。
その上で、様々な形において司法へのアクセスは平等にあるべきというふうに考えまして、こういったところが経済的な障壁とならないように、例えば、比較的低所得な方々、様々な事情、困難な事情を抱える方に対して、減免措置とか特例制度の導入等は現時点で考えているのか、この点についても法務省の見解を伺います。
お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、記録媒体の場合には一件八千四百円となっているのに対しまして、紙の場合には、現行法と同様に、用紙一枚につき六十円としております。 電磁的記録の場合が高いのは、先ほど先生おっしゃられたように、記録媒体がコピーガード等の機能を付するものでなければならないということで、そこのところがかなり高くなっております。そのため、請求者といたしましては、利用目的や費用の多寡等の事情を考慮し、当該裁判書等について、電子データの提供を請求するのか、それとも書面の提供をするのか、これを自由に選択することができるということとしてお…
ありがとうございます。
今おっしゃられたことは、いわゆる複製が禁止されているセキュリティーUSBのようなことを考えられていると思うんですが、この紙の一枚六十円も残した上で一件八千四百円というところを新たに新設して、具体的にどういった方がこの一件八千四百円を使われるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。
- (上の発言)
実際に運用を始めてみないと難しいところはございますけれども、例えば、裁判書等でも、コピーするものは、要は大量にやはり及ぶ場合がありますので、費用を勘案したときに、例えば、仮に百枚あれば、六十円ですと六千円となる勘定になりますので、その辺りから先であれば、データでもらった方が後で自分が使いやすいよねと思われる方はいらっしゃるのではないかというふうには考えております。
ありがとうございます。 一般的に、謄本とかは五枚から十枚ほどだと思いますので、百枚というのはなかなかないケースだと思います。 そういったことで、先ほどの篠田委員の質問にもありましたけれども、デジタル化をすることによって、結局何か媒体が必要になったりとかパソコンを持っていかないといけなくなったりとか、こういったところは本当にデジタル化につながっているのかと私も感じますし、例えばですけれども、USBを今回取り扱うということですが、パスワードつきのURLなどをうまく、例えば、今デジタル庁でやられているガバメントクラウド、更にこれは時間とコストがまだかかると…
お答えいたします。 電磁的記録文書等偽造等罪における電磁的記録文書等とは、文書又は図画として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいうものとしております。 その上で、どのような電磁的記録が電磁的記録文書等に該当することとなるかは、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるものではございますが、例えば、法改正との関係で典型的なものといたしましては、改正後の刑事訴訟法の規定によって発せられる電磁的記録による令状、例えば逮捕状とか勾留状とかこういうもの、さらには、それ以外のものであれば、電磁的記録により作成された業務文書や、一つ平た…
ありがとうございます。
紙の場合は具体的に物があって、替わる場合は差し替えというふうになりますが、電子記録の場合は基本的に上書きされていくわけでありますが、どういった状況において完成といいますか、該当するものに当たるというのか、その判断基準等もございましたら教えていただきたいです。