先ほど来申し上げておりますように、弾力的にその実施を拡大していくべく、関係機関そして日本弁護士連合会との間での協議、この実施をしております。日本弁護士連合会を通じて、各単位弁護士会からも設置場所等の要望を聴取しているところであります。その協議の結果を踏まえて、法務省におきましては、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費を計上しております。今後も各地域の実情に応じて順次拡大するということとしております。
そのスケジュールということでお尋ねありましたけれども、各地域、どの程度アクセスポイントを設置するかによって拡大に要する期間が異なるということもございますし、あるいは、設置に当たって必要な費用は各アクセスポイント及び接続先の刑事施設によって異なるということ、あるいは、余剰スペースのない施設もございますので、その場合には大規模な施設工事が必要な場合もあるということなどから、具体的に現時点でお答えすることはなかなか困難でありますけれども、なるべく早くということでもございますし、必要性の高い地域においては迅速に環境整備を行うことをしっかりと進めていきたいと思います。
91篠篠田奈保子(立憲)
前向きな答弁が若干あったかとは思いますけれども、電話での非対面外部交通の拡大について、そちらの方に、より前向きな答弁だったと思いますが、やはり、電話での非対面外部交通というのは、これを拡大しても、時間が限られているんですよ。もうとにかく、暫定的に被疑者、被告人に短時間の電話の連絡をするだけなので、時間も制約されています、前日までの予約が必要で、やはり、接見交通の秘密が保障されませんから、事件の内容について何か打合せをするとか、そういったことが全く想定できないんですね。使い勝手がこのように悪く、機材を導入しても利用されない可能性も特に高いであろうというふう…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘ありましたのは、実務的な運用上の措置として、オンライン外部交通の拡充を行う場合ということでありますけれども、当然、その利用時間等については、利用する側の便宜、これも配慮することが必要、そうした認識を我々としてもしております。
他方で、その検討に当たっては、接続先の刑事施設とアクセスポイントとなる警察庁等の双方において、被告人等が使用する接見室について、対面による接見との時間調整が必要であるといったことであったり、あるいは、ほかのオンラインによる外部交通との時間調整も必要となるなど様々な事情、各種の実情に応じてこれは検討していく必要があると思って…
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93篠篠田奈保子(立憲)
ありがとうございます。
電話での非対面外部交通を拡大するとしても、その拡大の進展が遅くて、実現まで十年かかるといったようなスピード感ではやはり意味がないと思っております。どの程度のスケジュール感で実施を図っていく方針か、最後に法務大臣にお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来申し上げておりますように、弾力的にその実施を拡大していくべく、関係機関そして日本弁護士連合会との間での協議、この実施をしております。日本弁護士連合会を通じて、各単位弁護士会からも設置場所等の要望を聴取しているところであります。その協議の結果を踏まえて、法務省におきましては、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費を計上しております。今後も各地域の実情に応じて順次拡大するということとしております。
そのスケジュールということでお尋ねありましたけれども、各地域、どの程度アクセスポイントを設置するかによって拡大に要する期間が異なるということもございますし、あるいは、設置に当たって必要な費用は各アクセスポイント及び接続先の刑事施設によって異なるということ、あるいは、余剰スペースのない施設もございますので、その場合には大規模な施設工事が必要な場合もあるということなどから、具体的に現時点でお答えすることはなかなか困難でありますけれども、なるべく早くということでもございますし、必要性の高い地域においては迅速に環境整備を行うことをしっかりと進めていきたいと思います。
95篠篠田奈保子(立憲)
御答弁ありがとうございます。
どこの地域で被疑者、被告人が拘束されても、どこでも同じような質の高い刑事弁護が受けられる環境整備に向けてこれからも御尽力いただきたいということを最後にお願いを申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
本日はありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、藤田文武さん。
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藤田文武(維新)
日本維新の会の藤田文武でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
今日は法案審議ということで、刑事デジタル法を前半させていただいて、残り半分ぐらいは、ちょっと外国人の話をまたさせてもらいたいと思いますので、お願いいたします。
まず刑事デジタル法についてでありますが、この改正の意義は、刑事手続の円滑化、迅速化、それから刑事手続に関与する国民側の負担の軽減、それから情報通信技術の進展等に伴って生じる犯罪事象への対処、こういうことを通じて安全、安心な社会を実現するということが意義に掲げられているわけでありますけれども、内容をいろいろ見ていると、や…
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