この仮装身分捜査というのは、非常に違和感を感じる捜査なんですけれども、具体的には、どういう法的根拠に基づいて行っている捜査なんでしょうか。
平岡秀夫 (立憲民主党)
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 近時、特殊詐欺の形が大分変わってきておりまして、典型的なものの一例としていいますと、電子決済の普及に伴って、被害者に電子マネーを購入させて、そのIDを犯人側に伝達させるなどしてこれをだまし取るといった、財産上の利益を取得する類型の詐欺等の事犯がかなり多くなってきております。 それとともに、事案としては、被害者に暴行、脅迫を加えて、犯罪グループが用意したコインアドレスに暗号資産を移転させるなどして財産上の利益を取得する類型の集団強盗事件なども発生しております。 このような犯罪情勢を踏まえますと、現時点においては、財産上の利益を取得…
次に、今回の法律改正とは直接関係ないんですけれども、密接に関係するかもしれない話として、仮装身分捜査の問題について質問をしたいと思います。
今年の一月二十三日に警察庁の刑事局長が通達を出しておりまして、仮装身分捜査実施要領という通達なんですけれども、これに基づく仮装身分捜査をやるんだということが通達されているんですけれども、実施状況というものはどんな状況なんでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの仮装身分捜査につきましては、御指摘のとおり、先般、警察庁より実施要領を全国の都道府県警察に示しまして、適正にこれを実施するよう指示したところであります。
具体的な実施状況、取組状況を明らかにすることは、犯人に手のうちをさらすことになりかねないため、差し控えさせていただきますが、各都道府県警察において、この要領に基づき、必要な取組が進められていると承知しております。
- (上の発言)
この仮装身分捜査というのは、非常に違和感を感じる捜査なんですけれども、具体的には、どういう法的根拠に基づいて行っている捜査なんでしょうか。
お答えいたします。 仮装身分捜査は、刑事訴訟法第百九十七条第一項に基づく任意捜査として実施するものであります。 昨今、インターネット等を通じて実行役を募集する闇バイトによりまして、被害者が亡くなる強盗事案や多額の被害が生じる詐欺事案が発生するなど、国民に大きな不安を与えているところであります。 こうした強盗や詐欺の実行犯を募集する行為については、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為でありまして、募集が行われた後、直ちに強盗等の予備にも発展し得るものであることから、こうした募集に対して警察が捜査を実施することは適法なものと考えております。…
今、刑訴法の百九十七条の任意捜査の規定に基づいて行っているというふうに言われたんですけれども、任意捜査なら何をやってもいいということじゃないんだろうと思うんですよね。特に、この仮装身分捜査というのは、警察による欺罔行為によってだまされた人たちが出てくるんですよね。そういうことを警察がやっていいのか、そういう問題がまずあるような気がするんですけれども。
この仮装身分捜査実施要領を見ると、「目的」のところに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」と、こう書いてあるんだけれども、刑訴法の捜査というのは犯罪抑止のためにも使えるんですか。
この仮装身分捜査につきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、既にその募集が行われているということでございますので、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為として、捜査として行うものであります。ただ、結果としてそういった犯罪の抑止にも資するものであると考えております。