森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

まず、具体的な数値まではなかなか難しいかと思いますけれども、現行法の下におきましては、警察官が令状の発付を受けるには、書類を裁判所に持参して令状を受領する必要があり、そのために多大な労力や時間を要する場合がありますところ、捜査機関が令状をオンラインで請求し、電子データにより発付を受けて、タブレット端末等に表示して提示し、執行することが可能になれば、そうした観点での人的、時間的コストを大幅に削減するというようなことが一例としては考えられると思っております。

このように、電子データの令状による発付等につきましては、委員御指摘の事務の大幅な効率化が図られて、刑事手続の円滑化、迅速化に資することとなるとともに、その結果、これまで令状の発付を受けるために費やした時間を、捜査官であれば他の捜査活動に充てることが可能となる、あるいは、裁判所においても、それにかかっていた時間的コストを削減することができる、そういったものに資するのではないかというふうに考えております。

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