弁護人等から刑事施設収容中の被告人等に対して電子データを記録をした記録媒体が送付された場合に、その閲覧を裁量的に認めることについては、個別具体的な事情を踏まえ、施設の規律及び秩序の維持や、あるいは管理運営上の支障の程度について慎重に検討する必要があるということから、一概にお答えすることについてもこれは困難であるということでございます。
その上で、刑事裁判の遂行上、必要不可欠と認められる場合等において、刑事施設における体制上の支障の程度が小さい場合には、その閲覧を一時的に認める、そういった余地はあると考えております。
いずれにいたしましても、個別具体的な事情を踏まえて検討、判断をするということになりますけれども、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされるように、引き続き、運用上の検討もしっかりとしてまいりたいと思っております。
36小小山定明法務省矯正局長
お答え申し上げます。
被告人等の罪証隠滅や逃走の企図を防ぐためには、通信相手が弁護人等であることを確認することができることや、弁護人等以外の者との通信が行われないことの確保などが必要であると考えております。
このような体制や通信方法を構築するということは、単に通信機能を持たない機器を用いるだけということでは困難であるというふうに考えております。
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37柴柴田勝之(立憲)
三つ目として、電磁的記録の検査のため業務全体が圧迫されるといった点も挙げられていますが、検察官から開示された証拠など、明らかに問題のない電子データであれば、授受、閲覧を認めてもよいのではないかと私は考えております。
それで、本会議での大臣の御答弁で、刑事手続のデジタル化に伴って、被告人等に対して電子データの受取や電子機器での閲覧を認める必要性をどう考えているか、直接のお答えがありませんでしたが、そもそも、そのような必要性がないとお考えなのか、改めてお答えください。
また、今日の答弁を踏まえると、これを権利として明確に規定することは難しいとしても、既に…
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西村智奈美(立憲)
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
弁護人等から刑事施設収容中の被告人等に対して電子データを記録をした記録媒体が送付された場合に、その閲覧を裁量的に認めることについては、個別具体的な事情を踏まえ、施設の規律及び秩序の維持や、あるいは管理運営上の支障の程度について慎重に検討する必要があるということから、一概にお答えすることについてもこれは困難であるということでございます。
その上で、刑事裁判の遂行上、必要不可欠と認められる場合等において、刑事施設における体制上の支障の程度が小さい場合には、その閲覧を一時的に認める、そういった余地はあると考えております。
いずれにいたしましても、個別具体的な事情を踏まえて検討、判断をするということになりますけれども、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされるように、引き続き、運用上の検討もしっかりとしてまいりたいと思っております。
40柴柴田勝之(立憲)
最後に少しだけいいお答えがいただけました。
どうもありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、平岡秀夫さん。
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平岡秀夫(立憲)
立憲民主党の平岡秀夫でございます。
今日は、刑事デジタル化法案についての質問を中心に行わせていただきますけれども、先ほどは同僚議員から電磁的記録提供命令について質問がありましたし、私のこの後にも、オンライン接見の問題についても質問が行われるんだろうと思いますけれども、私の方は、それらの問題とはまた別の分野での質問をさせていただきたいというふうに思っております。
まず最初に、電子令状についてなんですけれども、電子令状というのは、今回、見ますと、召喚状、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、逮捕状とか、たくさんの令状が電子化されるということなんですけれども、こ…
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