鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

今御指摘の刑事訴訟法の第百九十八条第二項、これは、捜査機関に対して、被疑者の取調べに当たって、あらかじめ供述拒否権を告知すること、これを義務づけている趣旨でございますが、その趣旨は、供述の任意性の確保、これに資することにあると我々としても承知をしているところであります。

他方で、電磁的記録提供命令、この条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしておりまして、これはまさに、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるということにとどまり、供述を強要するというものではないという認識であります。

でありますから、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権に抵触するものではないと考えております。このことは条文の文言から明らかでありますので、今御指摘のような規定を設ける必要性ということでは、我々としては、そういった必要性はないと考えているところであります。

もちろん、捜査機関の活動が適正に行われなければならない、これは当然のことでありまして、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令が適正に運用されるように、この制度内容について適切にこれは周知をする必要があると思いますし、パスワードの供述、これは強制をされないということ、これはまさに、そういった中で、しっかりと周知をしていくということに尽きると思います。

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