まず、一点目の冤罪になったときの被害者の支援ですけれども、私はやったことはありません。というのは、三十年、四十年たってから冤罪になっていますから、もう被害者に接触しようもないし、接触すること自体が事件を思い起こさせて、それが間違っていたというふうに思っているわけですから、私が接すること自体が苦しめることになってしまうわけです。ですから、接しようがないんですね。だから、こう言ったら元も子もないんですが、支援のしようがないんです。ですから、冤罪は起こさないでください、もうそれしかないんです。
次に、経済的支援ですけれども、ここは先ほど先生がおっしゃられたのと私は見解がちょっと違うんです。
私は立替え払い制度は反対です。というのはなぜかといいますと、立替え払いというのは、結局のところ、裁判になったときにどのくらいの金額が賠償されるか、それを立替え払いする、そういう文脈で言われていると思うんです。こういう例を出したら失礼かもしれませんけれども、安倍総理が亡くなりました、その奥さんに何億という金額を補償することになってしまいます。あれは、裁判になったらば逸失利益は莫大です。ですから、別に安倍さんに限らず、大企業の社長が亡くなったら、それこそ何億と賠償するわけです。果たして、これは国民が納得するでしょうか。
ですから、私は、立替え払いではなくて、本当にその被害を被って生活が苦しくなった人、例えば一家の大黒柱を亡くしたとか、そういう人に対して厚く補償をするというものが私は一番いいと思っているんです。
そして、立替え払いというのは、言ってみれば、本当は加害者が負担すべきものを私たちの税金で負担することになる。何で加害者が負担しなきゃいけないことを私たちが負担しなきゃいけないんですかと。ですから、その理念自体が、私は、国民の理解が得難いと思っているんです。
ですから、そういう理念ではなくて、本当に被害を受けて困った人に対して、社会連帯共助の精神で厚く保護していく。医療費も全てそれは無料にするとか、そして、生活が自立できるまで毎月毎月、年金という形でもどういう形でもいいですから、そういう形で払っていくというのが私は一番いいと思っているんです。
ドイツが実はそういう制度なんです。ドイツは非常に合理的でありまして、そういうふうに毎月毎月分割で年金で払っていけば、仮に、亡くなった被害者の御遺族の方が亡くなれば、そこでもう払わなくて済むわけなんですね。ですから、国家の予算の観点からいっても有益なわけです。
ですから、私の考え方としては、本当に困っている人に厚く補償する、そして、こう言っては失礼だが、お金をたくさんお持ちの方のところにはちょっと余り補償はしないように予算をうまく配分していくということによって国民の理解が得られるんじゃないかな、私はそう考えております。
74本本村伸子(共産)
ありがとうございます。
続きまして、裁判官でもありました藤井さんにお伺いをしたいというふうに思います。
先ほども、大川原化工機の皆様、島田さんの被害については、裁判所が接見禁止命令などを出しておりました。裁判官が警察や検察の言いなりにならないためにどうすればよいというふうにお考えでしょうか。体制のことも含めて、裁判官が常時二百件事件を持っているですとか、そうしたことも含めて、是非お聞かせをいただけたらと思っております。
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75藤藤井敏明日本大学大学院法務研究科教授
言いなりになっていると言われると批判になるんですが、私は、罪証隠滅、接見禁止も同じような要件になっていますけれども、その解釈、運用の問題ではないかなと思っておりまして、それが、日本のシステムではキャリアシステムですから、先輩からどんどん伝承がされていくわけでございますが、特に若い、なりたての裁判官というのは実務は全然知らないわけで、これが実務だというふうに言われれば、ああ、そうだろうと思うし、仮に、ちょっとこれは保釈すべきだというふうに判断したら準抗告が検察官から出されて取り消されたというような経験がありますと、やはり自分が間違っていたのかなというような…
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76本本村伸子(共産)
ありがとうございます。
地方でいいますと、兼務の裁判官もいらっしゃるということで、体制整備も必要だというふうに思っております。
そして、次にお伺いをしたいのが、高橋さんと櫻井さんにもお伺いをしたいというふうに思います。
冤罪だったと分かった事件において、犯罪被害者の方をどういうふうに救済、支援をしていけばいいかという点、また、犯罪被害者の方が損害賠償を受けられないということが多くありますけれども、国が立て替えた上で加害者に求償する制度が必要だというふうに私は考えますけれども、御見解を伺いたいというのと、あと、犯罪被害者の方々、性暴力被害者の方が、P…
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- (上の発言)
77高高橋正人犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行兼事務局長
まず、一点目の冤罪になったときの被害者の支援ですけれども、私はやったことはありません。というのは、三十年、四十年たってから冤罪になっていますから、もう被害者に接触しようもないし、接触すること自体が事件を思い起こさせて、それが間違っていたというふうに思っているわけですから、私が接すること自体が苦しめることになってしまうわけです。ですから、接しようがないんですね。だから、こう言ったら元も子もないんですが、支援のしようがないんです。ですから、冤罪は起こさないでください、もうそれしかないんです。
次に、経済的支援ですけれども、ここは先ほど先生がおっしゃられたのと私は見解がちょっと違うんです。
私は立替え払い制度は反対です。というのはなぜかといいますと、立替え払いというのは、結局のところ、裁判になったときにどのくらいの金額が賠償されるか、それを立替え払いする、そういう文脈で言われていると思うんです。こういう例を出したら失礼かもしれませんけれども、安倍総理が亡くなりました、その奥さんに何億という金額を補償することになってしまいます。あれは、裁判になったらば逸失利益は莫大です。ですから、別に安倍さんに限らず、大企業の社長が亡くなったら、それこそ何億と賠償するわけです。果たして、これは国民が納得するでしょうか。
ですから、私は、立替え払いではなくて、本当にその被害を被って生活が苦しくなった人、例えば一家の大黒柱を亡くしたとか、そういう人に対して厚く補償をするというものが私は一番いいと思っているんです。
そして、立替え払いというのは、言ってみれば、本当は加害者が負担すべきものを私たちの税金で負担することになる。何で加害者が負担しなきゃいけないことを私たちが負担しなきゃいけないんですかと。ですから、その理念自体が、私は、国民の理解が得難いと思っているんです。
ですから、そういう理念ではなくて、本当に被害を受けて困った人に対して、社会連帯共助の精神で厚く保護していく。医療費も全てそれは無料にするとか、そして、生活が自立できるまで毎月毎月、年金という形でもどういう形でもいいですから、そういう形で払っていくというのが私は一番いいと思っているんです。
ドイツが実はそういう制度なんです。ドイツは非常に合理的でありまして、そういうふうに毎月毎月分割で年金で払っていけば、仮に、亡くなった被害者の御遺族の方が亡くなれば、そこでもう払わなくて済むわけなんですね。ですから、国家の予算の観点からいっても有益なわけです。
ですから、私の考え方としては、本当に困っている人に厚く補償する、そして、こう言っては失礼だが、お金をたくさんお持ちの方のところにはちょっと余り補償はしないように予算をうまく配分していくということによって国民の理解が得られるんじゃないかな、私はそう考えております。
78櫻櫻井鼓追手門学院大学心理学部教授
ありがとうございます。
先ほども冤罪への支援ということをちょっと考えておりまして、私自身は、恐らく、冤罪を受けた方々、実は今日御発表されていた二人のお話を聞いて私自身も大変勉強になって、大変なやはり心理的な負担だということは私自身も勉強になりましたので、支援があってもよいというふうには感じています。
ただ、冤罪ということを考えたときに、被害者支援の考え方として、支援も必要ですけれども、いかに被害を防止するかという観点も必要だとは思っておりますので、この場合には、やはり、被害をどういうふうに防止するのか、そこに力を注いで制度をしっかりとつくっていくとい…
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79本本村伸子(共産)
貴重な御意見、本当にありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、吉川里奈さん。
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