藤井敏明日本大学大学院法務研究科教授

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

証拠品の保全、大きな問題だと思いますが、もちろん、後になって、隠していたとか廃棄したというのが問題になれば大変信頼を失墜しますので、そういうことで、そういうリスクをできるだけ抑止するしかないかなという気はいたしますね。

それから、もう一つが保釈の関係でございます。

先ほど申し上げましたとおり、これまでの裁判実務が人質司法と批判されるようなものになっております。人質司法という言葉自体、裁判官は嫌う人が多くて、別に裁判官は自白させるために勾留していないよ、罪証隠滅のおそれがあるからやっているんだというふうに言うんですが。

ただ、私が思うには、その罪証隠滅のおそれの解釈が現状のようなものだから、特に起訴後の保釈が認められないものですから、それを理由に、起訴前の取調べで、うその自白とか、ほかの人に責任を負わせる、捜査官が求めているような供述をしてしまうという、そういう仕組みはあると思いますので、そこは、是非、今回書いた論文も、実は裁判所の中にもいっぱい抜き刷りを配っておりまして、賛成だという御意見も伺っていますし、まあ、中にはちょっと難しいという方もありまして、そう簡単に一つの論文で世界が変わるとは思っておりませんけれども、私としては、これを一つのきっかけに運用が変わってもらいたいなというふうに希望しているところでございます。

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