終わります。ありがとうございました。
鎌田さゆり (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
死刑、これはまさに生命刑ということであります。そういった趣旨であれば、生命を奪うということになろうかと思いますけれども、まさに、ただ同時に、死刑の言渡しを受けた者については、その執行に至るまで刑事施設に拘置をするということともされております。刑事施設への拘置に伴う制約として、法令によって、一定の自由の制限、これも同時に受けるということになっている、そういった状況はございます。
そういったことの中で、私どもとしても、そうした心神、その安定というもの、あるいは精神的苦痛や動揺に陥ることを防ぐために様々な対応をしているということでございます。
最後にします。
大臣、この日本の死刑制度については議連もつくられておりまして、これからの日本の死刑制度を考える会という、平沢先生を会長にして、そういう議連もあります。
私から一つ提案というか要望を強くさせていただいて、お考えいただきたいんですが、法制審に日本の死刑制度について諮問をする。そして、法制審で何年かかるか分かりませんけれども、諮問するというお考えを持っていただきたいと思いますが、いかがですか。それで終わりにします。
まさにこの死刑制度、この存廃、これは我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であります。まさに、国民世論に十分に配慮しつつ、社会における正義の実現等々、種々の観点から、これは慎重に検討すべき問題と考えております。
- (上の発言)
終わります。ありがとうございました。
次に、萩原佳さん。
日本維新の会、萩原佳でございます。 本日は、まずは二月六日の予算委員会で、無罪判決があった場合の刑事補償法について議論をさせていただきました。内容的には、刑事補償法第四条、これは刑事補償金を一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額と定めていて、かかる金額は一九九二年、平成四年から変わっておらず、近年の物価上昇の状況を考慮し、補償金額を引き上げるべきではないのかという議論をさせていただきました。 鈴木大臣からは、上限額については、経済事情の推移を考慮いたしまして、賃金水準、そして物価水準の上昇率を基準として、一定の計算式に基づいて上限額が算定されて…
算定根拠についてお答えいたします。 まず、刑事補償法が昭和二十五年に制定された当時、補償の上限日額は、当時の平均賃金などを考慮して四百円と決められておりました。この上限額については、これまで累次にわたる法改正により引上げがなされてきておりまして、それらの改正時には、改正時までの経済事情の推移を考慮するという考え方の下、賃金水準及び物価水準の上昇率を基準として補償金額を算出してきたところでございます。 その上で、補償金の上限額が現状の一万二千五百円に引き上げられた平成四年改正時においても、同様の考え方の下、法制定時との比較において、一般給与水準及び消費…