現時点におきまして、御指摘のような処遇は一般的には実施しておりませんが、刑事収容施設法第三十二条第一項は、死刑確定者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとするという死刑確定者の処遇の原則を定めておりますことから、その心情の安定を図るための処遇を工夫していく必要があると考えておりまして、昨年七月から、一部の死刑確定者を対象に観葉植物に触れさせる処遇の試行を開始しておりまして、その運用状況等を慎重に検討しているところでございます。
小山定明法務省矯正局長
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
刑務官への執行の手当は一律二万円。これは、何年から一律二万円になったんでしょうか。
お答えいたします。
ただいまの手当につきましては、平成三年から二万円となってございます。
確定死刑囚の処遇について伺いますけれども、土に触れる機会はあるか、花を育てる機会はあるか、生き物を育てる機会はあるか、楽器に触れる、そして演奏する機会はあるか。伺います。
- (上の発言)
現時点におきまして、御指摘のような処遇は一般的には実施しておりませんが、刑事収容施設法第三十二条第一項は、死刑確定者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとするという死刑確定者の処遇の原則を定めておりますことから、その心情の安定を図るための処遇を工夫していく必要があると考えておりまして、昨年七月から、一部の死刑確定者を対象に観葉植物に触れさせる処遇の試行を開始しておりまして、その運用状況等を慎重に検討しているところでございます。
昨年の七月から、一部の確定死刑囚に対して花を育てるということを試行的に運用しているという今御答弁がありました。私にとっては初めてお聞きする内容で、この法務委員会で確定死刑囚の処遇を、心情の安定ももちろんですけれども、処遇を見直していくべきだということは再三この委員会で何回も質問してまいりましたので、今、局長からの御答弁、それは、これから広げていくということ、計画か何か作られているんでしょうか。私は、それは是非進めていただきたいと思っている一人なんですが。
委員、今、お花とおっしゃいましたけれども、私どもとしては、観葉植物に触れさせる処遇の試行を開始しておるところでございます。
この点につきましては、死刑確定者の法的地位の特殊性から慎重な検討を要するものの、引き続き適切な死刑確定者の処遇に努めてまいりたいと考えております。
恐らく、法務省の、そして矯正局の中では、確定死刑囚の処遇について、より心情が安定するようにということを議論されていると私は信じたいし、そのような声もたくさん受けられていると思いますから、是非、また私、これからずっと伺っていきますので、観葉植物のみならず、いわゆる生き物を育てるですとか、楽器に触れる機会ですとか、そういうものを確定死刑囚の処遇の中で今後検討していただきたいと思います。
大臣にちょっと改めて伺いますけれども、確定死刑囚に対して国家が奪っていいものとは、私は一つだけだと思うんですけれども、何だとお考えになりますか。