お答えいたします。
戸籍において氏名の振り仮名を公証し、官民の手続で利用可能とすることは、各種デジタルシステムの検索や管理の効率化等に資するものでありまして、デジタル社会の重要なインフラであると認識をしております。
法務省といたしましては、新制度の円滑な施行に向けて、特に自治体の負担軽減や国民の皆様の安心のため、現在、今年五月以降に自治体が行う通知発送業務等に係る補助金の交付を行うほか、国民に対して、記載予定の振り仮名が通知されることや、通知内容に誤りがなければ届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されるので安心いただきたい旨の周知、広報を徹底して進めているところでございます。
また、自治体への問合せ減少のため、法務省においてコールセンターを設置するほか、マイナポータルを利用した届出も可能とし、その手続の丁寧な案内もする予定でございます。
法務省といたしまして、引き続き、施行準備に万全を期するとともに、施行後に届出を必要とする国民や窓口対応を行う自治体職員の負担軽減にもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
次に、同じく法務局の登記情報について、地方自治体の方でいろいろな形で使われる機会が多いわけですが、自治体とのデジタル連携についてお伺いしたいと思います。
自治体では、開発であるとか調査であるとか、それから徴収の部分で、様々な行政業務の中で不動産や会社の登記情報を見て業務を行っていかなきゃならないというようなことが多くあるわけですが、これまで自治体職員の皆さんは、法務局に出向きまして、登記事項証明書というものを取りに行かなきゃいけない、個々にそれを取得して確認をしていくというような作業をしておられたわけですが、この点は労力の面…
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9竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
地方公共団体等が、業務上必要な場合に、法務局に赴くことなく、各職場の端末から登記情報を直接かつ直ちに確認することを可能にすることは、行政デジタル化の推進や地方自治体等の行政事務の効率化の観点から非常に重要であると認識をしております。
そこで、法務省では、デジタル庁と連携をいたしまして、地方公共団体の負担軽減のための登記情報連携の取組を進めているところでございまして、令和六年度に一部の地方公共団体で試行的に実施をいたしました。その結果、コスト削減効果が見込まれるため、令和七年度からはその対象となる地方公共団体を大幅に拡大をいたしまし…
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
では次に、戸籍の振り仮名通知についての取組についてお尋ねをしたいと思います。
これも既に、戸籍法の改正を端緒に、振り仮名通知についての確認作業というものがこれから進められていくということでありますが、実際にその作業をしていくというのは自治体ということになろうかと思います。この自治体の負担軽減という観点からの取組について、お伺いしたいと思います。
戸籍法の改正で、今年五月の二十六日以降、自治体から、戸籍に記載される予定の振り仮名について、それぞれ確認を求める通知が発出されるというふうに伺っております。全国民を対象とする大規模…
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- (上の発言)
11竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
戸籍において氏名の振り仮名を公証し、官民の手続で利用可能とすることは、各種デジタルシステムの検索や管理の効率化等に資するものでありまして、デジタル社会の重要なインフラであると認識をしております。
法務省といたしましては、新制度の円滑な施行に向けて、特に自治体の負担軽減や国民の皆様の安心のため、現在、今年五月以降に自治体が行う通知発送業務等に係る補助金の交付を行うほか、国民に対して、記載予定の振り仮名が通知されることや、通知内容に誤りがなければ届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されるので安心いただきたい旨の周知、広報を徹底して進めているところでございます。
また、自治体への問合せ減少のため、法務省においてコールセンターを設置するほか、マイナポータルを利用した届出も可能とし、その手続の丁寧な案内もする予定でございます。
法務省といたしまして、引き続き、施行準備に万全を期するとともに、施行後に届出を必要とする国民や窓口対応を行う自治体職員の負担軽減にもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
戸籍というのは、国民一人一人、生まれてから命を、人生を全うするまでの間に、一つの戸籍として、一人の人物と一人の法律上の身分といいますか、立場を確定するためのものでありますので、その一対一の関係をしっかりと維持していくためには必要な制度、重要な制度である。振り仮名を通じて、今回、それがよりしっかりとしたものとして成立していくことを期待するところでございます。
そのお話をしましたので、その延長線上で、少しだけ夫婦別氏制度についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
前提として、私自身、実は、大変不勉強なことで恐縮ではござい…
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13竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申におきましては、改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から一年以内に改正後の戸籍法の規定に従って届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとするとされております。したがいまして、この答申どおりの改正法が成立したとすれば、その施行前の同氏夫婦が当該経過措置に基づいて別氏夫婦となる場合には、配偶者との合意が必要となります。
他方で、この場合には、子供の同意等は必要とされておりません。これは、改正法の施行後に改正法に基づいて夫婦が別…
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
今のお話を伺って、私は、だからどうだということを余り申し上げるつもりはないんですが、一番やはり大事なのは、現在、お父さん、お母さんがいてという中で、そのお子さんが何らかの意思を持ってこうしてほしいということを望んだ場合に、それが何らかの形でやはり反映されるようであっていただきたい。
これは家庭の中で話す話だということもあるかもしれませんけれども、子供の意思というものもやはり尊重していっていかなければならないだろうなと思うのと同時に、やはり、今の現行制度の中で夫婦となってという中で、話合いを持たれるときに、一年という期間を長い…
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