まず、今御指摘いただきましたように、今回のこの訴訟の第一審において、私どもとしては、LGBTであることのみを理由に政府による迫害を受けるおそれがあるとしたこと、さらには、原告が非国家主体から迫害を受けており、国籍国の効果的な保護を受けることができないとしたことに不服があったために控訴をしたものでありました。
本判決、特に高裁の判決においてかかる不服の申立てを受け入れられなかった、このことについては誠に遺憾であります。ただ、これは、私自身もそれは非常にそういった感じを持っておりますが、ただ、一方で、最高裁への上告及び上告受理申立ての理由、これが、法令上、憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含むものに限定をされていまして、事実認定については、これをし得る余地がないということもございました。
そういったことで、この判決内容について慎重な検討を重ねた結果、そうした憲法違反とか法令解釈に関する重要な事項と言えるようなことが、そこが見当たらなかった、残念ながらということで、そうしたことで上訴をしないということとしたものであります。
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島田洋一(保守)
日本保守党の島田です。
裁判所の仕事がいかなる形でどの程度増えるか減るか、これは今後どういう法案が成立していくかにもよると思うんですけれども、そこで一例として、二〇二二年に立憲民主党が提出された選択的夫婦別姓法案、この法案では、別姓を選んだ夫婦の間で、子供の氏に関する協議が不調に終わった場合、家庭裁判所の審判を求めるということになっています。
どういう基準で判断するか分からないと、家庭裁判所、それから調査官も、どのぐらいの作業をどういう格好でやるのか分からない。これは、子供の氏を早く決めないといけないので、迅速に処理しないといけないわけですけれども、…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の案の詳細は承知をしていませんが、実は、選択的夫婦別氏導入の場合に子の氏をどのように定めるのか、平成八年までの法制審での議論においても、子の出生時に父母の協議により定めるとする案も検討されていたと承知をしております。
ただ、この案については、子の氏について父母の協議が調わない場合には家庭裁判所の審判で定めることとしても、その判断基準を設定することは難しい、性質上、審判に親しまないのではないか、そもそも、子の氏を父母の意思によってではなく国家機関が定めるとする制度の在り方が望ましいのかといった指摘があり、採用されなかったものと承知をしております。
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島田洋一(保守)
次に、難民認定をめぐる訴訟が今後増えてきた場合に、そちらの方に、もちろん裁判所それから法務省、入管庁も相当時間、人員を取られると、ほかに手が回らない、しわ寄せが寄るということにもなりかねないんですが、そこで、一昨日もお尋ねした自称LGBTのチュニジア人男性、この男性に関して、大臣は、この方は国による迫害は受けていない、したがって難民とは認められないという認識を示されましたけれども、ところが、大阪高裁は違った判断を示した。昨日が上告の期限だったわけですけれども、まず、上告したのかしなかったのか、その理由も含めてお願いします。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、今御指摘いただきましたように、今回のこの訴訟の第一審において、私どもとしては、LGBTであることのみを理由に政府による迫害を受けるおそれがあるとしたこと、さらには、原告が非国家主体から迫害を受けており、国籍国の効果的な保護を受けることができないとしたことに不服があったために控訴をしたものでありました。
本判決、特に高裁の判決においてかかる不服の申立てを受け入れられなかった、このことについては誠に遺憾であります。ただ、これは、私自身もそれは非常にそういった感じを持っておりますが、ただ、一方で、最高裁への上告及び上告受理申立ての理由、これが、法令上、憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含むものに限定をされていまして、事実認定については、これをし得る余地がないということもございました。
そういったことで、この判決内容について慎重な検討を重ねた結果、そうした憲法違反とか法令解釈に関する重要な事項と言えるようなことが、そこが見当たらなかった、残念ながらということで、そうしたことで上訴をしないということとしたものであります。
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島田洋一(保守)
その判断については、またいろいろ精査して議論したいと思うんですけれども。
そこで、今後の行動ですけれども、法務大臣がこのチュニジア人男性に難民認定書を出されるのか、あるいは、過去に、クルド人のケースで、二件だったかな、高裁段階で難民認定しろという判断が出て、法務省、法務大臣は上告断念という決定をしたんだけれども、その後、再び審査、難民審査をして、もう一度難民不認定を出した。だから、クルド人に関しては、結局、難民認定されていないわけですけれども、そのように、もう一回審査にかけるということ、そういう行動を取られるのか、どっちなんでしょうか。
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171杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
今回、判決が確定したということでございまして、その判決に従って、今後の手続を進めていくということになります。判決が難民不認定を取り消したということでございますので、それを踏まえた手続を進めていくことになろうかと考えております。
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島田洋一(保守)
今の答弁では肝腎なところは分からないので。だから、もう一回難民審査にかけるのかどうか、これをお願いします。
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