ワーク・ライフ・バランスについてしっかり取り組んでいただきたいと思うんですが、私は、この記事で気になったのは、仕事にはやりがいを感じていたし、仕事が嫌で辞めた人はいないという元判事のコメントがありました。政府として適切な定員の増員を行っているとはいえ、裁判官、家裁調査官において離職者、休職者というのは増えている実態がございます。
裁判官は、法律に基づき、国民の権利を守るため、正当な判断を下し、争い事を解決する。そして、家裁調査官も、家事事件、少年事件の背景調査や話合いのサポートを行う専門職員であり、両者共に重要な役割を果たしております。
迅速な事件解決にはまず人材の確保、拡充が最優先されるべきであり、職務に就かれている皆様へアンケート調査を行うなど、現場の声を直接把握していただくことも必要かと思います。
事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起きているんだという子供の頃に見ていたドラマのせりふを、私は今回思い出しました。表面的な解決ではなく根本的な解決をするためにも、是非、政府には適切なアプローチでこの問題に本質的に取り組んでいただくことを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
161小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
まず、家庭裁判所調査官の事務処理状況をどうやって把握するかということにつきましてですが、事件種別ごとの事件動向や審理の状況、家裁調査官の関与の有無や関与の態様等について、統計データの分析によるほか、各種協議会や下級裁との意見交換の機会等に、各庁の家裁調査官の事件処理の実情の把握に努めてきているところでございます。
引き続き、こういった手法を活用しながら、現場の実情を把握することに努めてまいりたいと考えております。
また、裁判の利用者など、広く国民の意見や要望等を伺う機会を得るということは重要であるというふうに考えております。関係…
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吉川里奈(参政)
いろいろな声を聞いてくださっているということではありましたが、今回の五人の増員では、実質的な人材不足の解消につながるとは私は思い難いので、是非、様々な声を聞いていただき、人員の確保をしていただきたいと思います。
次に、先ほどの本村議員の事例と重なり大変恐縮ではございますが、昨年十一月の記事の配付資料を御覧ください。名古屋地裁管内で、裁判官が自腹で泊まり勤務をするほど激務である、そして、おととしから昨年九月まで十二人が離職したと報じられております。
裁判所のデータにおいても、全国で定年者以外の離職者が毎年五十人に上っている、こういったこの現状を踏まえて…
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163徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
依願退官は個々人の個別事情によってされるものですので、その事情も様々でございまして、退官を決意する理由も必ずしも一つではないところでございます。
とはいえ、裁判官のワーク・ライフ・バランス、これは重要であると考えております。各庁の事件動向等に応じた裁判官の配置に努めるとともに、各庁の実情に応じて担当事務の分担の仕方の工夫をするなどの配慮を行いますとか、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めるなどして、今後ともワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備には努めてまいりたいというふうに考えております。
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- (上の発言)
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吉川里奈(参政)
ワーク・ライフ・バランスについてしっかり取り組んでいただきたいと思うんですが、私は、この記事で気になったのは、仕事にはやりがいを感じていたし、仕事が嫌で辞めた人はいないという元判事のコメントがありました。政府として適切な定員の増員を行っているとはいえ、裁判官、家裁調査官において離職者、休職者というのは増えている実態がございます。
裁判官は、法律に基づき、国民の権利を守るため、正当な判断を下し、争い事を解決する。そして、家裁調査官も、家事事件、少年事件の背景調査や話合いのサポートを行う専門職員であり、両者共に重要な役割を果たしております。
迅速な事件解決にはまず人材の確保、拡充が最優先されるべきであり、職務に就かれている皆様へアンケート調査を行うなど、現場の声を直接把握していただくことも必要かと思います。
事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起きているんだという子供の頃に見ていたドラマのせりふを、私は今回思い出しました。表面的な解決ではなく根本的な解決をするためにも、是非、政府には適切なアプローチでこの問題に本質的に取り組んでいただくことを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、島田洋一さん。
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島田洋一(保守)
日本保守党の島田です。
裁判所の仕事がいかなる形でどの程度増えるか減るか、これは今後どういう法案が成立していくかにもよると思うんですけれども、そこで一例として、二〇二二年に立憲民主党が提出された選択的夫婦別姓法案、この法案では、別姓を選んだ夫婦の間で、子供の氏に関する協議が不調に終わった場合、家庭裁判所の審判を求めるということになっています。
どういう基準で判断するか分からないと、家庭裁判所、それから調査官も、どのぐらいの作業をどういう格好でやるのか分からない。これは、子供の氏を早く決めないといけないので、迅速に処理しないといけないわけですけれども、…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の案の詳細は承知をしていませんが、実は、選択的夫婦別氏導入の場合に子の氏をどのように定めるのか、平成八年までの法制審での議論においても、子の出生時に父母の協議により定めるとする案も検討されていたと承知をしております。
ただ、この案については、子の氏について父母の協議が調わない場合には家庭裁判所の審判で定めることとしても、その判断基準を設定することは難しい、性質上、審判に親しまないのではないか、そもそも、子の氏を父母の意思によってではなく国家機関が定めるとする制度の在り方が望ましいのかといった指摘があり、採用されなかったものと承知をしております。
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