徳岡治最高裁判所事務総局人事局長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

お答え申し上げます。

依願退官というものは個々人の個別事情によってされるものでございまして、その事情も様々でございます。退官を決意する理由も必ずしも一つではないものと承知をしているところでございます。

とは申しましても、裁判官については、事件動向等を踏まえた適切な人員配置に努めておりますほか、各地の裁判所においては、個々の裁判官の業務負担の程度について様々な形で把握するように努めて、必要に応じてその働き方について助言をしたり、事務負担を見直したりするなどしているものと承知をしているところでございます。

先ほど申し上げたとおり、依願退官の事情はいろいろ様々ではあるとは思いますけれども、今後とも個々の裁判官の状況等を把握して、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備にも努めてまいりたいと考えております。

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