小山定明法務省矯正局長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

少年院は、委員御指摘のとおり、家庭裁判所から送致されました少年を収容いたします施設でございます。収容されました在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図るため、生活指導や教科指導、職業指導などの矯正教育と社会復帰支援を行っております。

矯正教育を行うに当たりましては、在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らしまして、一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、例えば、義務教育課程や支援教育課程、これは御指摘のありました障害のある在院者の課程でございます、医療措置課程などといった矯正教育課程を設けるなどいたしまして、体系的に実施しておるところでございます。

さらに、在院者一人一人の特性に応じた個別的な、個別的矯正教育計画を策定いたしまして、立ち直りに向けた目標を設定し、その達成度を評価するなどの方法によりまして矯正教育に取り組んでおりますほか、出院後の就労、修学等に向けた支援も行っております。

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