今の最高裁の判決のように、名字と名前がセットの氏名は、人が個人として尊重される基礎、その個人の人格の象徴、人格権の一内容を構成するものと指摘をされています。名前だけよりも、名字だけよりも、高度に個人を識別する機能を持っているのが氏名です。
名字と名前は、個人にとって別々のものではなく、一体のものだというふうに考えますけれども、大臣の御認識を伺いたいと思います。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 227 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
今の最高裁の判決のように、名字と名前がセットの氏名は、人が個人として尊重される基礎、その個人の人格の象徴、人格権の一内容を構成するものと指摘をされています。名前だけよりも、名字だけよりも、高度に個人を識別する機能を持っているのが氏名です。
名字と名前は、個人にとって別々のものではなく、一体のものだというふうに考えますけれども、大臣の御認識を伺いたいと思います。
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。本村伸子さん。
日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
選択的夫婦別姓について質問させていただきます。
名字と名前がセットの氏名は、人格権、人権の問題です。そのことは最高裁の判決の中でも明確になっているというふうに考えます。一九八八年二月十六日の最高裁の氏名に関する判決を御紹介いただきたいと思います。理由の二行目「氏名は、」から四行目「というべきである」まで御紹介をいただきたいと思います。
委員御指摘の部分を読み上げさせていただきます。
「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」、このように記載されております。
今の最高裁の判決のように、名字と名前がセットの氏名は、人が個人として尊重される基礎、その個人の人格の象徴、人格権の一内容を構成するものと指摘をされています。名前だけよりも、名字だけよりも、高度に個人を識別する機能を持っているのが氏名です。
名字と名前は、個人にとって別々のものではなく、一体のものだというふうに考えますけれども、大臣の御認識を伺いたいと思います。
今御指摘ありました昭和六十三年の最高裁判決、これは氏名を正確に呼称される利益に関する判断を示したものと承知をしておりますが、氏と名について、夫婦同氏制度が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決においては、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有するほか、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格を一体として示すものであるとされていると同時に、他方で、氏に、名と同様に個人の呼称としての意義があるものの、名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼…
個人にとって、名字と名前がセットである氏名は、名字だけよりも、そして名前だけよりも、より高度な個人識別機能を持っておりますし、人が個人として尊重される基礎であると。 二〇一五年の最高裁の判決も言われましたけれども、そこでは、名字だけを取り出して多数派意見は書かれているわけです。名字と名前がセットである氏名に関する人格権の議論は土俵の外に置かれてしまっているのが、二〇一五年の最高裁判決だというふうに思います。 二〇一五年の最高裁判決は、家族の呼称として合理性があるですとか、強制されるというものではないというふうに言いますけれども、生まれ持った名字と名前…
今資料で提示をいただきましたこちらの調査結果、こちらについて、報道は承知をしておりますけれども、そのそれぞれの調査結果についてのコメントということは控えたいと思いますが、こうした様々な御意見、実際の不利益等々もある、そういったことも、私も十分承知をしております。
そういった中で、一方で逆の立場からの様々な御意見もあるのも事実でありまして、そこは、私どもとしては、この国会を中心に国民の多くの皆様方で、様々な情報も共有いただきながら、しっかりとした議論が進んでいくことを我々としては期待をしたいと思っております。