阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

平成二十一年六月に施行された道路交通法改正によりまして、危険運転致死傷、酒酔い運転、麻薬等運転、ひき逃げといった、特に悪質、重大な違反行為につきまして、それ以外の一般違反行為と区分し、特定違反行為と位置づけられたものでございます。これにより、従来一年から五年とされていた運転免許の取消処分の後に免許を取得することができない欠格期間について、特定違反行為に該当する場合には三年から十年の範囲内で指定することが可能となったものでございます。

一方で、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪に該当せず、かつ特定違反行為を伴わない過失運転致死罪につきましては、その悪質性が特定違反行為と同様のものとは言い難いことから、一般違反行為として、取消処分の欠格期間について、一年から五年の範囲内で指定を行っているところでございます。

前後のやりとり

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