阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

運転免許の取消処分に当たりましては、捜査を通じて明らかとなった当事者の過失の程度、被害の程度、具体的な違反行為といった事実に基づき、点数で評価を行い、公安委員会において処分を決定することとなります。その際、本人の弁明を聞く事前手続である意見の聴取を経た上で取消処分を執行することとなります。

お尋ねの、事故発生から運転免許の取消処分を行うまでの期間につきましては、これら一連の手続を行うために一定の期間を要することは御理解いただきたく存じます。

一方で、道路交通法におきましては、死傷の結果を伴うひき逃げ事故や酒酔い運転といった悪質、危険な交通事故が発生した場合には、警察署長が、速やかに、三十日間に限って当該運転者の運転免許の効力を停止させることができる免許の効力の仮停止の処分を行うことができることとされており、警察では、同制度を適切に運用して、悪質運転者の早期排除に努めているところでございます。

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