萩原佳 (日本維新の会)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

日本維新の会、萩原佳でございます。

まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。

具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。

検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、起訴件数は三万九千三百六十一件で、起訴率は約一四%となっている状況であり、起訴率はそれほど高くない状況です。

資料一を御覧ください。

これは最高裁判所の資料を基にしております。令和四年に過失運転致傷罪で第一審で有罪となった件数のうち懲役、禁錮になった件数は二千百三十五件であるのに対し、罰金にとどまった件数は九十六件、同じく過失運転致死罪のうち懲役、禁錮になった件数は一千二件、罰金にとどまった件数は八件となっています。

先ほどの起訴件数からすると、有罪になった件数が少ないので、裁判にならずに略式起訴になっているケースが多いと考えています。検察官は、様々な要素を考慮して起訴か不起訴かを決められておられると思います。しかし、死亡した御遺族の方からすれば、突然家族がいなくなるという喪失感や悲しみがあって、処罰感情、これは非常に強いものと考えております。

先日、当時十六歳の娘さんを交通事故で亡くされた御遺族の方とお会いしました。この事故は、自転車で通学途中の娘さんが後ろから来たトラックにはねられ、お亡くなりになられた痛ましい事件でございました。当初、検察は、過失が認められないとしてトラック運転手を不起訴処分にしました。しかし、御遺族の方が証拠を収集し、検察審査会に審査を申し立て、ようやく運転手は略式起訴され、罰金刑となっています。

御遺族の方の思いとしては、不起訴は無罪と変わらないというお考えであり、被害者が死亡した事案では、起訴を原則としていただきたいと考えていらっしゃいます。そして、略式起訴よりも正式な起訴、これを原則にしていただきたいともお考えです。

ここでお伺いいたします。死亡という結果の重大性、これを考慮して、過失運転の場合でも起訴を進めていく方向について、鈴木大臣はどのようにお考えか、お考えをお示しください。

前後のやりとり

155の発言を見る

163の発言を見る