お答えいたします。
委員御指摘のような調査の依頼等については、法務省としては、現時点においていずれも承知をしておりません。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
お答えいたします。
委員御指摘のような調査の依頼等については、法務省としては、現時点においていずれも承知をしておりません。
そうなんですよ。四十万世帯も恐らく推計で親子別姓、兄弟別姓はいるだろうに、今まで自民党は一回も問題にしていません。
次に、離婚した場合、親が旧姓に戻っても子供の姓は自動的に変わりませんので、これは、手続しなければ実は別姓になるんですね。複数の兄弟がいる場合、子供の姓を親と同じにするかどうかは子供ごとに決めますので、こちらも兄弟別姓になり得ます。
そこで、お伺いいたしますけれども、現在、離婚後、未成年の子供を育てる親の数、そのような未成年の子供の数、これらの子供について、親子若しくは兄弟別姓であるために生じたトラブル、相談の数を教えてください。
お答えいたします。
法務省といたしましては、離婚後、未成年の子を育てている親の数及びそのような親に育てられている未成年の子の数について調査をしたことはありませんで、具体的な数は把握しておりません。
したがって、これらの子について、親又は兄弟と氏が異なるために生じたトラブル及び相談の数についても把握をしておりません。
これも、今どき、法務省が分からなきゃ正確な数は分かりませんけれども、三件に一件は離婚するというお話の中で、世帯というのは合計二千五百十万世帯あるわけですから、その三分の一ぐらい、八百万世帯ぐらいは離婚した世帯があるわけですよ。その中では、親子別姓とか兄弟別姓というのは何にも別に珍しくないというか、何せ、原則、旧姓に復さなければ、むしろ最初は別姓なんですから。相当数の別姓がいると思われるんです、百万単位で。にもかかわらず、全然調査していないわけですよ。 これも重ねてお伺いしますけれども、にわかに問題視している、非常に問題だとおっしゃられている自民党の方か…
お答えいたします。
委員御指摘のような調査の依頼等については、法務省としては、現時点においていずれも承知をしておりません。
そのとおりなんです。 国際結婚であれ離婚後であれ、夫婦別姓も兄弟別姓も親子別姓もあるんです。あるのに、しかも相当数、何十万、何百万という単位であるのに、今まで自民党の先生方は、一切合切、何の問題にもしていなかった。また、もちろん、関係団体からも特段それについて何か対処してくれと依頼が来ていたわけでもない、我々のところにも。にもかかわらず、にわかに問題視しているわけなんです。 次に、また今度、別の質問をさせていただきますけれども、山下議員は、夫婦仲が悪いと子供の氏が延々と決まらないことが起こるというような質疑をされておりました。でも、夫婦仲が悪かったら…
お答えいたします。
戸籍法に基づく届出又は申請の期間の徒過により令和五年度に市町村が簡易裁判所に対して行った違反通知は、五千七百十八件でありました。
もっとも、これは出生の届出に係るもののみではありませんので、出生の届出期間を徒過したことにより過料に処せられた者の数は把握をしておりません。
これもそうなんですよ。名前だって、それはもめそうなものだけれども、今の五千七百十八件というのは、相当数は多分、これは死亡届を出していない方ですよね。そっちの方がいかにも遅れそうですから。出生届は喜んで出すけれども、死亡届はなかなか出さぬというのはありそうな話なので。しかも、これは単に簡易裁判所に出しただけで、本当に過料になった人の数じゃないわけです。別に、夫婦仲が悪いところだっていっぱいあろうに、ちゃんと名前を決められているわけですよ。なのに、何で姓は決められないとにわかに思うのか。 かつ、名前を決められない人たちだって、さはさりながら、決められないで…