押し問答ですから、時間がもったいないのでこのぐらいにしますけれども、でも、もう一つ最後に御指摘させていただきますけれども、例えば私が、長岡の事務所で職員さんに、職員さんというか秘書の方にケーキの一個を買ってきて、それは文句言われないですよ、さすがに。それは社交儀礼の範囲でしょうと。多分、それが五百九十円の月餅一個でも、それは誰も何も言わないですよ。それに対して何か買収なんということを、寄附ということもないと思いますよ。
だけれども、先ほど来申し上げているとおり、大臣のおっしゃっていることを前提にすれば、普通に、どう考えても、八百十六人に四十八万千四百四十円、贈っているんです、一回で。それは、通常の感覚なら社交儀礼の範囲を超えているんですよ。だって、一回五十万ですよ。しかも、私はポケットマネーで出しましたと、どれだけお金があるんですか。
だって、我々は、いろいろなことを言われますけれども、そこそこ税金を控除されて、いろいろな、立法事務費とか引かれて、手取りというのはそんな、六十、七十とかそんなものじゃないですか。そのうちの五十万、ぽんと払えるんですね、大臣というのは。ほかは一体どうやって生きているんですかと思うわけですよ、それは。
だからこそ、一体全体、総額幾らなんですかと聞いているのに、それは頑として答えない。誰がどう考えたって、普通に考えたら五十万でしょう、幾ら何でも三千万じゃないでしょうと思っているわけなんだけれども、それは答えないわけですよ。だからみんな疑っているわけじゃないですか。それを法務大臣たる者が全く自ら言わない。
だって、本当に、大臣が言うとおりにそれが問題ない行為なら、いやいや、問題ありません、私はポケットマネーで五十万払いましたけれども、私にとってははした金です、私にとっては社交儀礼の範囲です、だから何の問題もありません、寄附に当たりませんと言わなきゃおかしいでしょう。言うべきですよね、だって、あなたは法務大臣なんだから。
そうおっしゃるんですか、おっしゃらないんですか。それとも、相変わらず最後まで曖昧にして、この質問をやり過ごすんですか。最後に教えてください。
131
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど、若干お答えしていなかったところもあろうかと思いますので、若干補足も含めて申し上げますけれども、さきに、政府に対する質問主意書の中で、法的なところというところで、答弁書の中でこのように書かれております。「お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法第百七十九条第二項において、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」と規定されており、」、そして、その上で、「個別の行為が「寄附…
この発言のページ
132
米山隆一(立憲)
法務大臣がそんな答弁でいいんですかねと思うんですが、総理大臣が法務大臣に注意しているのに、法務大臣は理由は分からないんですね。びっくりしましたけれども、それがこの自民党内閣のありようなんですね。
総理大臣は内閣を掌理しているんだと思うんですけれども、総理大臣が法務大臣に注意するというのは結構大きなことだと思うんですが、理由は言わないんですね。法務大臣は分かっていないけれども、その理由は分からないけれども聞かない、推測しているだけだ、こんな内閣、機能していないでしょう。びっくり仰天というか、そう今、しかも大臣は公式に答弁されたので、もう石破総理が大臣に何…
この発言のページ
133
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来申し上げておりますように、この趣旨としては、職員の皆さんにも、いろいろ、国会あるいは法律等々の作業も含めて大変な御負担をかけるということで、慰労したい、激励をしたいということで差し入れをした、そういったところであります。
その上で、石破総理からの注意ということの背景ということでありますけれども、そこはまさに、不適切であるというような、そういった趣旨の指摘を受けることがないように、私自身はやはりしっかり襟を正してやっていかなくてはいけない、そういった趣旨での注意というふうに私は受け止めております。
この発言のページ
- (上の発言)
134
米山隆一(立憲)
押し問答ですから、時間がもったいないのでこのぐらいにしますけれども、でも、もう一つ最後に御指摘させていただきますけれども、例えば私が、長岡の事務所で職員さんに、職員さんというか秘書の方にケーキの一個を買ってきて、それは文句言われないですよ、さすがに。それは社交儀礼の範囲でしょうと。多分、それが五百九十円の月餅一個でも、それは誰も何も言わないですよ。それに対して何か買収なんということを、寄附ということもないと思いますよ。
だけれども、先ほど来申し上げているとおり、大臣のおっしゃっていることを前提にすれば、普通に、どう考えても、八百十六人に四十八万千四百四十円、贈っているんです、一回で。それは、通常の感覚なら社交儀礼の範囲を超えているんですよ。だって、一回五十万ですよ。しかも、私はポケットマネーで出しましたと、どれだけお金があるんですか。
だって、我々は、いろいろなことを言われますけれども、そこそこ税金を控除されて、いろいろな、立法事務費とか引かれて、手取りというのはそんな、六十、七十とかそんなものじゃないですか。そのうちの五十万、ぽんと払えるんですね、大臣というのは。ほかは一体どうやって生きているんですかと思うわけですよ、それは。
だからこそ、一体全体、総額幾らなんですかと聞いているのに、それは頑として答えない。誰がどう考えたって、普通に考えたら五十万でしょう、幾ら何でも三千万じゃないでしょうと思っているわけなんだけれども、それは答えないわけですよ。だからみんな疑っているわけじゃないですか。それを法務大臣たる者が全く自ら言わない。
だって、本当に、大臣が言うとおりにそれが問題ない行為なら、いやいや、問題ありません、私はポケットマネーで五十万払いましたけれども、私にとってははした金です、私にとっては社交儀礼の範囲です、だから何の問題もありません、寄附に当たりませんと言わなきゃおかしいでしょう。言うべきですよね、だって、あなたは法務大臣なんだから。
そうおっしゃるんですか、おっしゃらないんですか。それとも、相変わらず最後まで曖昧にして、この質問をやり過ごすんですか。最後に教えてください。
135
鈴木馨祐(自民)法務大臣
正直、私費でというところで、別に私もお金があるわけでも何でもなくて、そこは大変厳しかったですよ、それは。ただ、そういった中でもやはり慰労したいじゃないですか、それは、頑張ってもらっているわけですから。私は組織のトップとして、差し入れをするということ、私は、今回の件で申し上げれば、そういったことに尽きる、そこは申し上げたいと思います。
その上で、例えば、様々な法解釈ということについて申し上げれば、公選法の解釈ということで申し上げれば、そこは、先日、私も内閣の一員として、質問主意書というところで政府として答えをしておりますので、そこ以上のことを申し上げる立…
この発言のページ
136
米山隆一(立憲)
これで終わりますけれども、よく分かりました。ともかく、自民党政権においては、大臣に就任したら五十万円をポケットマネーで払える人じゃないと大臣になれないということでしょうかね。そして、それについて疑義が言われても、それに対していいか悪いかも言わない。それが自民党内閣であるということを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、選択的夫婦別姓についてお伺いいたします。
これは、二月二十六日の予算委員会で、自民党の元法務大臣、これは元法務大臣ですよ、山下貴司議員が、事実上の家族別姓だ、親の一方は必ず子と別姓になる、子も別々の姓が使えるようになるので、親子…
この発言のページ
137竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
法務省といたしましては、国際結婚している夫婦の数及び国際結婚した親に生まれた未成年の子の数はいずれも集計をしておりませんで、把握をしておりません。
したがって、これらの子について、親又は兄弟と氏が異なるため生じたトラブル及び相談の数についても把握をしていないところでございます。
この発言のページ