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大石あきこ(れいわ)
今の文科省の説明部分が、間違っていることによって、全体として法規性を有すると解してやってしまうことによって、学習指導要領への逸脱行為、そしてこの大法廷での判決を逸脱するような文科省の在り方が起きていると私は考えるんですね。だから、そのような説明というのはやってはいけなくて、実際に大法廷判決の中でも、細部にわたる内容についての法規性はない、そのような内容で判決は示されているんですけれども。
これも伺っておきましょうかね。文科省も、細部にわたる内容についてまでの法規性はないと、同じ考えでよろしいですか。
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149望望月禎文部科学省初等中等教育局長
大臣から先ほど御答弁申し上げましたけれども、学習指導要領はその全てが大綱的基準でございまして、全体として法規としての性質を有するものでございます。
その上で、具体的な項目によっては、もとより学校や教師の判断や裁量を広く想定しているというものもあるところであり、どこまで学校や教師の裁量が認められるかにつきましては、学校や教育委員会の個別の具体の判断にされるものと考えてございます。
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大石あきこ(れいわ)
全てにおいて大綱的基準で法的性質を有するというのは、大法廷判決に反する見解ですので、よく読んでください。
ちょっと時間がないので、問い六、伺いますね。
学習指導要領の大綱的基準以外の部分について、学校ごとに教育課程編成権があり、各学校がそれぞれの判断で決定できる裁量があると考えていいですか。シンプルにお答えください。
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- (上の発言)
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
大石委員にお答えいたします。
先ほど答弁いたしましたが、そのとおり、学習指導要領に関しましては、全体として法規としての性質を有するものではございますが、詳細に教育活動の具体を規定する記載はなされていないところでございまして、全体として学校や教師の判断、裁量を広く想定しているものとなっているところでございまして、各学校におきましては、大綱的基準としての学習指導要領の規定に基づいた上で、児童の心身の発達の段階、特性及び学校や地域の実態を十分考慮して創意工夫を凝らした教育課程を編成いただきたいと考えておりますし、文部科学省としても、そうした取組を積極的に支援してまいります。
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大石あきこ(れいわ)
文科省のこういう見解の問題につきましてはまた引き続き扱っていきますが、時間がないので、問い七、お聞きしますね。
学習指導要領に係る標準授業時間、標準授業時数ですね、これは文科省省令である学校教育法施行規則によって定められておりますが、あくまで標準であり、この時間を下回ったからといって直ちに法令違反となるものではないですけれども、間違いないですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
大石委員にお答えさせていただきます。
標準授業時数でございますが、教育課程の基準でございますこの学習指導要領に定めました内容を指導するために必要な時間として示したものでございまして、計画段階からこれを下回って教育課程を編成することは適当でないというふうに考えています。
一方、災害や感染症等の不測の事態により標準を下回った場合、そのことのみをもってして法令に違反するものではない旨併せて周知をしているところでございまして、このように、法令でございます学校教育法施行規則で定めている各教科、各学年の標準授業時数に関しては、それらを標準として各学校が教育課程に…
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大石あきこ(れいわ)
ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。
不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。
不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員…
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