答弁の最後の、旭川学テ事件の最高裁判決、大法廷判決の判示内容と整合したものだという大臣の答弁でした。非常に重要なことだと考えています。
問い四です。あべ大臣、引き続き伺います。
小法廷でも学習指導要領の判決があったんですよね。伝習館高校事件の最高裁判決というのが、その大法廷判決の時系列的には後になりますが、一九九〇年に小法廷で判決がありました。文科省は結構この判決を多用しているように伺っています。
この小法廷判決で、最高裁は以下のように、次のように判示しています。高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができると。
この大法廷と小法廷の関係性というのを、今、質疑で、御説明、答弁などで明らかにしてきましたが、旭川学テ事件最高裁大法廷判決は、学習指導要領について、全国的な大綱的基準としての性格を持つとしています。先ほどあべ大臣御自身のお言葉でもおっしゃっておられました。
この大法廷の判決、小法廷の判決、両判決を整合的に理解しますと、適法な学習指導要領としては、法規性を有するのは大綱的基準の部分のみと考えてよろしいですか。
143松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判所法第十条第三号によれば、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、小法廷では裁判をすることができないとされているものと承知しております。
この発言のページ
144
大石あきこ(れいわ)
今のは裁判所法第十条第三号のほぼ読み上げでありました。小法廷ではそのような裁判をすることができないと法文に明記されています。
それで、北海道で旭川学テ事件という、最高裁判決、大法廷での判決があって、これは学習指導要領に係るものなんですけれども、この旭川学テ事件の最高裁判決、一九七六年ですが、このときに概要が次のように判示されています。
憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由を持ち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子供自身の利益の擁護のため、又は子供の成長に対する社会…
この発言のページ
145
あべ俊子(自民)文部科学大臣
大石委員にお答えさせていただきます。
学習指導要領でございますが、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、この法規としての性質を有するものでございます。
こうした学習指導要領の在り方ですが、最高裁の判決の判示内容と整合したものであるというふうに考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
146
大石あきこ(れいわ)
答弁の最後の、旭川学テ事件の最高裁判決、大法廷判決の判示内容と整合したものだという大臣の答弁でした。非常に重要なことだと考えています。
問い四です。あべ大臣、引き続き伺います。
小法廷でも学習指導要領の判決があったんですよね。伝習館高校事件の最高裁判決というのが、その大法廷判決の時系列的には後になりますが、一九九〇年に小法廷で判決がありました。文科省は結構この判決を多用しているように伺っています。
この小法廷判決で、最高裁は以下のように、次のように判示しています。高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができると。
この大法廷と小法廷の関係性というのを、今、質疑で、御説明、答弁などで明らかにしてきましたが、旭川学テ事件最高裁大法廷判決は、学習指導要領について、全国的な大綱的基準としての性格を持つとしています。先ほどあべ大臣御自身のお言葉でもおっしゃっておられました。
この大法廷の判決、小法廷の判決、両判決を整合的に理解しますと、適法な学習指導要領としては、法規性を有するのは大綱的基準の部分のみと考えてよろしいですか。
147
あべ俊子(自民)文部科学大臣
大石委員にお答えさせていただきます。
先ほども答弁させていただきましたが、学習指導要領は、学校教育法の法令の規定に基づいておりまして、教育の機会均等と全国的な教育水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、全体としてこの法規としての性質を有するものでございまして、この点は過去の最高裁判決におきましても示されているものと認識をしているところでございます。
この発言のページ
148
大石あきこ(れいわ)
今の文科省の説明部分が、間違っていることによって、全体として法規性を有すると解してやってしまうことによって、学習指導要領への逸脱行為、そしてこの大法廷での判決を逸脱するような文科省の在り方が起きていると私は考えるんですね。だから、そのような説明というのはやってはいけなくて、実際に大法廷判決の中でも、細部にわたる内容についての法規性はない、そのような内容で判決は示されているんですけれども。
これも伺っておきましょうかね。文科省も、細部にわたる内容についてまでの法規性はないと、同じ考えでよろしいですか。
この発言のページ
149望望月禎文部科学省初等中等教育局長
大臣から先ほど御答弁申し上げましたけれども、学習指導要領はその全てが大綱的基準でございまして、全体として法規としての性質を有するものでございます。
その上で、具体的な項目によっては、もとより学校や教師の判断や裁量を広く想定しているというものもあるところであり、どこまで学校や教師の裁量が認められるかにつきましては、学校や教育委員会の個別の具体の判断にされるものと考えてございます。
この発言のページ