れいわ新選組、大石あきこです。
学校現場で学習指導要領が、守らなければ死ぬみたいな罰ゲームになっているというところの、この世界観を崩したいと考えています。それで、先週も参考人質疑をやりましたけれども、やはりそのような罰ゲームとして機能しているなというのは痛感いたしました。柔軟性が課題だというお話をしていましても、その柔軟性の議論自体がもうがっちがちで、これのどこが柔軟性なんだという思いをいたしました。それを崩したいなと。
これはもう文科省の洗脳に近いなと考えておりますので、これを解くにはどうしたらいいかというのは、やはり大事なことは原点ですね。そのルールだったり法規性の考え方、また法的性質というのをちゃんと確認して、その趣旨を踏まえて学校現場でも行動していく、そして文科省は、そのようなところの逸脱した、洗脳のようなことはやってはいけないよということを明らかにしていきたいと思います。
まず、法務省にお伺いします。
学習指導要領に関する判決がありますので、まず、判決の在り方というか、判断の在り方について問います。法務省に問いますが、最高裁判所の大法廷で示された判断、その判断が示された後に、最高裁判所の小法廷がその判断内容に反する判断をすることはできますか。
139
あべ俊子(自民)文部科学大臣
浮島委員にお答えいたします。
日本の伝統的な文化芸術に関する教育、まさに重要だというふうに私どもも考えておりまして、特に次期の学習指導要領におきましては、文化芸術教育の在り方について、昨年十二月、文化庁の有識者会議におきまして、文化芸術教育の充実の方向性といたしまして、伝統芸能またさらには伝統音楽などを継承いたしまして新たな価値、文化を積極的に創造していく意識づけが重要という提案をいただいたところでございます。
こうした中、学習指導要領の改訂につきまして、現在、中教審におきまして、教育課程全体を通じた総括的事項を今議論しているところでございまして、各…
この発言のページ
140
浮島智子(公明)
ありがとうございます。
しっかり進めていただけるということで少し安心はいたしましたけれども、なぜこれをずっと私が訴えさせていただいているかといいますと、二〇〇八年、私が文科政務官をさせていただいたときに、フランスのサルコジ大統領が大統領になられてからまず打ち出されたのが、フランスの伝統文化、芸術、これを子供たちに教科化をしたということでございました。そして、私もそのことが知りたかったので連絡をさせていただき、様々お伺いをさせていただきました。
そのときに、なぜフランスの伝統文化、芸術を教科化したかというと、子供たちはこれからどんどんSNS等々とかで海…
この発言のページ
141
中村裕之(自民)
次に、大石あきこ君。
この発言のページ
- (上の発言)
142
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
学校現場で学習指導要領が、守らなければ死ぬみたいな罰ゲームになっているというところの、この世界観を崩したいと考えています。それで、先週も参考人質疑をやりましたけれども、やはりそのような罰ゲームとして機能しているなというのは痛感いたしました。柔軟性が課題だというお話をしていましても、その柔軟性の議論自体がもうがっちがちで、これのどこが柔軟性なんだという思いをいたしました。それを崩したいなと。
これはもう文科省の洗脳に近いなと考えておりますので、これを解くにはどうしたらいいかというのは、やはり大事なことは原点ですね。そのルールだったり法規性の考え方、また法的性質というのをちゃんと確認して、その趣旨を踏まえて学校現場でも行動していく、そして文科省は、そのようなところの逸脱した、洗脳のようなことはやってはいけないよということを明らかにしていきたいと思います。
まず、法務省にお伺いします。
学習指導要領に関する判決がありますので、まず、判決の在り方というか、判断の在り方について問います。法務省に問いますが、最高裁判所の大法廷で示された判断、その判断が示された後に、最高裁判所の小法廷がその判断内容に反する判断をすることはできますか。
143松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判所法第十条第三号によれば、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、小法廷では裁判をすることができないとされているものと承知しております。
この発言のページ
144
大石あきこ(れいわ)
今のは裁判所法第十条第三号のほぼ読み上げでありました。小法廷ではそのような裁判をすることができないと法文に明記されています。
それで、北海道で旭川学テ事件という、最高裁判決、大法廷での判決があって、これは学習指導要領に係るものなんですけれども、この旭川学テ事件の最高裁判決、一九七六年ですが、このときに概要が次のように判示されています。
憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由を持ち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子供自身の利益の擁護のため、又は子供の成長に対する社会…
この発言のページ
145
あべ俊子(自民)文部科学大臣
大石委員にお答えさせていただきます。
学習指導要領でございますが、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準でございまして、この法規としての性質を有するものでございます。
こうした学習指導要領の在り方ですが、最高裁の判決の判示内容と整合したものであるというふうに考えております。
この発言のページ