浮島智子 (公明党)

2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

公明党の浮島智子でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。

本日は、まず大学等の高等教育の無償化についてお尋ねをさせていただきたいと思います。

令和七年度の税制改正において、いわゆる百三万円の壁の対応として、十九歳から二十二歳までの学生について新たな控除である特定親族特別控除というのが創設されました。収入が百五十万までであれば、その保護者が特定扶養控除と同額の控除が受けられることとなりました。

このことに関して、本年の三月の二十一日そして二十四日に我が党の高橋次郎、杉久武参議院議員からも指摘をし、私からも四月の二日の今委員会で指摘をさせていただきましたけれども、二〇二五年度から開始した多子世帯への無償化における子供の数のカウントは、地方税法上、扶養親族であるかによって行うものとされておりますけれども、この新しい控除を受ける方は、地方税法上、扶養でないという取扱いとなるため、現状の取扱いのままでは、多子世帯における子供の数としてカウントされず、無償化の対象にならないという課題があります。

この問題についてあべ大臣からは、「委員から御指摘をいただいた点は本当に大切なことだと私どもも考えておりまして、新しい制度実施後の利用状況やほかの制度の整合性もしっかり踏まえていきながら、今後総合的に検討してまいりたい」という御答弁をいただいたところでもありました。

そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、四月の二日のこの委員会で私から指摘させていただいたとおり、学生や保護者は、百五十万円まではアルバイトができると認識をし、期待をされております。そのような学生が多子世帯の無償化を受けられないということがないように、特定親族特別控除の対象となる学生についても扶養する子供の数に含めるべきと考えますけれども、その後の検討状況や今後の対応についてお尋ねをさせていただきたいと思います。

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