これより会議を開きます。
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各会派間において御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
スポーツ基本法が平成二十三年に議員立法により制定されてから十四年が経過しようとしており、この間、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化しました。
健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のため、諸施策を講ずることが必要であると考え、本案を起草する次第であります。
次に、本起草案の内容の概要について御説明申し上げます。
まず、スポーツ基本法の一部改正につきましては、第一に、前文において、スポーツに親しむことのできる機会の確保等、ウェルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等の他の分野との連携を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる、する、見る、支える、集まる、つながることを明示することとしております。
第二に、基本理念として、スポーツを通じた社会課題の解決に向け、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を位置づけることとしております。
第三に、スポーツ団体の努力等として、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めることとともに、国等が連携を図る関係者についてスポーツ、文化芸術、その他の分野の民間事業者を定めております。
第四に、地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をすることとしております。
第五に、スポーツに関する基本的施策について、国や地域の活性化においてスポーツの力がより発揮されるよう、社会環境の変化に合わせた所要の改正を行うこととしております。
具体的には、まず一つ目に、スポーツの推進のための基礎的な条件の整備等として、町づくりとの一体的なスポーツ施設の整備による活力ある地域社会の形成、スポーツ事故の防止等に係る環境整備や気候の変動への対応についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備、部活動の地域展開を始めとする発達段階に応じたスポーツの推進を追加するとともに、地域振興などスポーツ産業の事業者が果たす役割を明示することとしております。
二つ目に、多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備として、多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とともに、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実を追加することとしております。
三つ目に、全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定に関して、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会について、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする旨等を追加することとしております。
四つ目に、スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加することとしております。
第六に、スポーツ振興のために必要な資金等について、スポーツ振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等を追加することとしております。
次に、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正につきましては、ドーピング防止活動の更なる推進の観点から、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置づけることとしております。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
―――――――――――――
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
0会会議録情報政府参考人など
令和七年六月六日(金曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 中村 裕之君
理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君
理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君
石橋林太郎君 遠藤 利明君
大西 洋平君 小渕 優子君
木原 稔君 草間 剛君
柴山 昌彦君 長谷川淳二君
松野 博一君 三谷 英弘君
向山 淳君 簗 和生君
山本 大地君 阿部祐美子君
安藤じゅん子君 五十嵐えり君
小山 千帆君 …
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- (上の発言)
1
中村裕之(自民)
これより会議を開きます。
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各会派間において御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
スポーツ基本法が平成二十三年に議員立法により制定されてから十四年が経過しようとしており、この間、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化しました。
健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のため、諸施策を講ずることが必要であると考え、本案を起草する次第であります。
次に、本起草案の内容の概要について御説明申し上げます。
まず、スポーツ基本法の一部改正につきましては、第一に、前文において、スポーツに親しむことのできる機会の確保等、ウェルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等の他の分野との連携を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる、する、見る、支える、集まる、つながることを明示することとしております。
第二に、基本理念として、スポーツを通じた社会課題の解決に向け、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を位置づけることとしております。
第三に、スポーツ団体の努力等として、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めることとともに、国等が連携を図る関係者についてスポーツ、文化芸術、その他の分野の民間事業者を定めております。
第四に、地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をすることとしております。
第五に、スポーツに関する基本的施策について、国や地域の活性化においてスポーツの力がより発揮されるよう、社会環境の変化に合わせた所要の改正を行うこととしております。
具体的には、まず一つ目に、スポーツの推進のための基礎的な条件の整備等として、町づくりとの一体的なスポーツ施設の整備による活力ある地域社会の形成、スポーツ事故の防止等に係る環境整備や気候の変動への対応についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備、部活動の地域展開を始めとする発達段階に応じたスポーツの推進を追加するとともに、地域振興などスポーツ産業の事業者が果たす役割を明示することとしております。
二つ目に、多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備として、多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とともに、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実を追加することとしております。
三つ目に、全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定に関して、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会について、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする旨等を追加することとしております。
四つ目に、スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加することとしております。
第六に、スポーツ振興のために必要な資金等について、スポーツ振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等を追加することとしております。
次に、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正につきましては、ドーピング防止活動の更なる推進の観点から、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置づけることとしております。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
―――――――――――――
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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2
中村裕之(自民)
お諮りいたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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3
中村裕之(自民)
起立総員。よって、そのように決しました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
4
中村裕之(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
――――◇―――――
この発言のページ