あべ文部科学大臣、時間が来ていますので。
中村裕之 (自由民主党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
問い七で通告したとおりなんですよね。この問い七で通告したとおりの労働時間というのは、校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得る、可能性はゼロでないということを文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。イエスですね。
公立学校の教師についてでございますが、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤四項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。
その整理でいきますと、給特法は労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか、その部分。文科大臣。
- (上の発言)
あべ文部科学大臣、時間が来ていますので。
労働基準法三十二条は、公立学校の教師にも適用はございます。そうした労働基準法上では、一定の場合におきましては、労働基準法三十二条の労働時間を延長し、労働させることができるものとされているところでございまして、法令の根拠に基づきまして時間外勤務命令を行った場合においては、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができるものと承知をしておりまして、この給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず教師が業務を行う時間は労働基準法の労働時間には当たりませんが、在校等時間が一日八時間や週四十時間を超えた場合、そのことが労働基準法に照…
大石あきこ君、まとめてください。
はい。まとめますね。
ごちゃごちゃ言っても、労基法との矛盾を暴露しているんですよ。これは別にもう、ごちゃごちゃ言っているとかはどうでもいいですよ。でも、最後は、人たるに値する生活を営めるかどうかでしょう、公立学校の先生が、日本の労働者が。だから、この問題は終われませんよ。今日は質疑の時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。
終わります。