厚生労働省のガイドラインにございますが、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものであると認識しているところでございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
問い六で、文科大臣、あべ大臣に伺いますね。
先ほどの私の質問、それから厚労省の答弁がありました。厚労省の答弁、文科大臣も同じ見解ですか。同じか同じじゃないかでお答えください。
労働基準法上でございますが、所定の勤務時間外に業務を行う時間が労働時間に当たるかについては、指揮命令下に置かれているかどうかで判断されると認識しているところでございます。
その上で、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、時間外勤務命令では、いわゆる超勤四項目以外の業務について出せない仕組みとなっておりまして、所定の勤務時間外に、時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間は労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。
あべ文科大臣、私の質問は、先ほどの厚労省の答弁とあべ大臣は同じ見解かと聞いたんです。
じゃ、もう一度聞きますけれども、違う見解なんですか、今お答えしたのは。
- (上の発言)
厚生労働省のガイドラインにございますが、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものであると認識しているところでございます。
ちゃんと答えてほしいんですね。
先ほどの厚労省の答弁と、今あべ大臣がおっしゃったことは同じか違うかは、ちょっと分からないんです。
私が聞いているのは、先ほど厚労省が言った答弁と文科省は見解が違うことがあるんですかと聞いているんです。同じですよね。同じですよねと聞いているので、同じなのか同じじゃないのか、それでお答えください。
繰り返しになりますが、私どもは、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございませんが、客観的に見て、厚生労働省のガイドラインにあるとおり、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか、これは、労働者の行為が使用者から義務づけられて、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものと認識しておりまして、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するわけではありません。
だから、見解が同じなのかどうか聞いているんですよ。今あなたがおっしゃったことはどっちでもいいですけれども、聞いていないことだから、違います。
答えるのは、厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は、同じなのか違うのか。それ以外は答えないでください。委員長、それ以外は答えないように指示してください。差配してください。