御通告と少し内容が違うように思うんですけれども、私の理解の範囲でお答えさせていただきます。
時間外在校等時間のうち、時間外勤務命令に基づき、いわゆる超勤四項目に該当する業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間に該当するものと認識しております。公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する給与その他の勤務条件についての特別法である給特法でございますが、その仕組みの下では、教育職員がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は時間外勤務命令に基づくものではないと整理され、管理職による指揮命令下に置かれているとは言えず、労働基準法上の労働時間には当たらない、こういう認識でございます。
69山山崎正恭(公明)
先ほどの校長先生が、やはり産休や育休教員が出てもなかなか代わりの先生が来なかったり、見つけられなかったり、加配もされない中、唯一教員にやってあげられることなので、国も働き方改革の中で是非何か支援してもらえないか、現場の教員も、もう今やなくてはならないと。実は、市の予算が切られる中、自分たちで出し合ってでも続けていきたいと言われています。
そんな中で、今までもあったと思うんですけれども、市町村ごとに規格が違ったりして、異動したら全く使えないとかということもあるので、是非そういった一体的なことも考えて、何らか支援ができないか等も検討していただけたらなという…
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中村裕之(自民)
次に、大石あきこ君。
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
給特法の改正の修正案について。
給特法というのは、公立学校の先生のお給料に関する法律です。これまでたくさんの時間をかけて質疑を行ってまいりまして、本日は、その修正案について審議が行われています。
まず、この修正案に関してなんですけれども、分かりにくいという方が外部にもいらっしゃるので、どういうものかという整理ですが、まず、この今回の修正案というのは、附則という、法律には本則と附則があって、本則は一切変えずに附則をつけ加えるというものです。附則というのは法律の一部ですけれども、本則に付随して必要になる事項を補うためにつ…
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- (上の発言)
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津村啓介(立憲)
御通告と少し内容が違うように思うんですけれども、私の理解の範囲でお答えさせていただきます。
時間外在校等時間のうち、時間外勤務命令に基づき、いわゆる超勤四項目に該当する業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間に該当するものと認識しております。公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する給与その他の勤務条件についての特別法である給特法でございますが、その仕組みの下では、教育職員がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は時間外勤務命令に基づくものではないと整理され、管理職による指揮命令下に置かれているとは言えず、労働基準法上の労働時間には当たらない、こういう認識でございます。
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大石あきこ(れいわ)
つまりは、今お答えになった立憲の委員は、今のお答えは、あべ文科大臣と一緒のお答えなんですよね。すなわち、今、現状、公立学校の先生は、例えば、土日の部活動、公式戦、これは業務ですし公務ですと文科省も認めていますけれども、これは労基法上の労働時間には当てはまらない、当てはまる可能性はゼロである、そうおっしゃっているんですね。確認いたします。
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津村啓介(立憲)
当てはまる可能性はゼロであるという表現を私は取らなかったと思いますが、現在ある実定法の解釈について、与党と野党でそんなに見解が違うことの方がおかしいと思います。法律の理解を述べたまででございます。
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大石あきこ(れいわ)
この質疑の中でも、立憲の委員御自身が、これは法律違反でないか、訴訟リスクもあるのではないかというふうにおっしゃっていましたけれども、それらは、整理した結果、労基法違反には当たらないということでよろしいですか。
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