所属職員を監督する校長を始め各学校の管理職は、教育委員会とともに、一人一人の教師の業務の状況をしっかりと把握をした上で、その実態等を踏まえて学校全体の業務改善、まさにマネジメントを行っていただく、そうした責任があるわけでございます。
人事評価につきましては、先ほども申し上げましたけれども、個別の具体的な評価項目や内容というのは、これは権限を持っているのは教育委員会でございますので、国で一律に定めるということは難しいわけでございますけれども、人事評価を実施するに当たりまして、年度途中の急な欠員への対応あるいは保護者への対応など、学校でも様々な業務が発生いたします、急な業務もございます。それにも対応するような頑張っている教師、これは、日常から頑張っている教師と急な場合のときに頑張る、そうした頑張っていただくような教師、こういった教師の様々な活動やあるいは能力、業績というものを適正に評価されるようにしていくということは大切なことであるというふうに考えているところでございます。
業務が定量的に評価をされるということについては、これは、必ずしもそうした頑張る教師への評価というのは量だけで捉えられるというものだけでもないと思っていまして、一定期間子供たちの生徒指導あるいは教育相談とか学力とか、そうした子供たちの変化を捉えて評価を、どのぐらい寄り添って、どのくらい関わっているかということについて評価をする場合もありますし、まさにうるま委員御指摘の、回数や時間といった定量的なもので測れるもの、これはあると思ってございます。
そうしたことを、教師の評価というものが、この人は本当に頑張って、みんな、いっぱい評価されてしかるべきだな、あるいは、それが昇格、昇給というものにつながっていくということでまたモチベーションの向上につながる。学校としての大きな意味での、みんなで、チームで学校の役割を果たしていく、そういった職務分担がしっかり行われていくということによって学校の働き方も進む。そうした人事評価、それにも人事評価のこうした実装というのが役に立つ部分があるのではないかと考えているところでございます。
39ううるま譲司(維新)
修正案の附則第五条の検討条項によりまして、我々、人事評価表にライフ・ワーク・バランス欄が設けられることを考えておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
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40望望月禎文部科学省初等中等教育局長
学校における働き方改革を更に進めていくために人事評価をもっと活用すべきだという御提言と、そして私の方からも先ほど御答弁させていただきました。そのときに、具体的な地方公共団体が作る人事評価シート、そうした人事評価のそうした基準的なものだと思いますけれども、これの中に、ワーク・ライフ・バランスに資する取組を行った際に記載のような欄も設けるのは、一つの方法であると考えます。
ただ一方で、御承知のように、人事評価につきましては、地方公務員法第二十三条の二第二項におきまして、人事評価の基準及び方法などは任命権者が定めると法定化されているところでございます。
こ…
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41ううるま譲司(維新)
文科省が率先してガイドライン等で示していただければと思います。
次に、修正案の附則第五条によりまして、管理職が、学校全体の労務管理の責任者として、補教であったり、保護者対応、持ち帰り残業なども人事評価表に記載することで、業務の定量評価を進めるようになると想定しておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
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- (上の発言)
42望望月禎文部科学省初等中等教育局長
所属職員を監督する校長を始め各学校の管理職は、教育委員会とともに、一人一人の教師の業務の状況をしっかりと把握をした上で、その実態等を踏まえて学校全体の業務改善、まさにマネジメントを行っていただく、そうした責任があるわけでございます。
人事評価につきましては、先ほども申し上げましたけれども、個別の具体的な評価項目や内容というのは、これは権限を持っているのは教育委員会でございますので、国で一律に定めるということは難しいわけでございますけれども、人事評価を実施するに当たりまして、年度途中の急な欠員への対応あるいは保護者への対応など、学校でも様々な業務が発生いたします、急な業務もございます。それにも対応するような頑張っている教師、これは、日常から頑張っている教師と急な場合のときに頑張る、そうした頑張っていただくような教師、こういった教師の様々な活動やあるいは能力、業績というものを適正に評価されるようにしていくということは大切なことであるというふうに考えているところでございます。
業務が定量的に評価をされるということについては、これは、必ずしもそうした頑張る教師への評価というのは量だけで捉えられるというものだけでもないと思っていまして、一定期間子供たちの生徒指導あるいは教育相談とか学力とか、そうした子供たちの変化を捉えて評価を、どのぐらい寄り添って、どのくらい関わっているかということについて評価をする場合もありますし、まさにうるま委員御指摘の、回数や時間といった定量的なもので測れるもの、これはあると思ってございます。
そうしたことを、教師の評価というものが、この人は本当に頑張って、みんな、いっぱい評価されてしかるべきだな、あるいは、それが昇格、昇給というものにつながっていくということでまたモチベーションの向上につながる。学校としての大きな意味での、みんなで、チームで学校の役割を果たしていく、そういった職務分担がしっかり行われていくということによって学校の働き方も進む。そうした人事評価、それにも人事評価のこうした実装というのが役に立つ部分があるのではないかと考えているところでございます。
43ううるま譲司(維新)
おっしゃるとおり、なかなか量で評価するというのは難しいものだというのは理解しておりますが、頑張った先生がしっかり報われる仕組みというのを是非示していただきたいと思います。
これが、例えば補教などの働きがしっかりボーナスに反映されるようにしていただきたいと思っておるんですけれども、この附則第五条で。文科省の見解をお伺いいたします。
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44望望月禎文部科学省初等中等教育局長
教師は、授業のみならず、教育相談、進路指導、生徒指導、そうした学校の運営に関する業務も含めまして、多岐にわたるそれぞれの業務を分担しながら行っているところでございます。頑張っている教師が適正に評価され、処遇上もしっかりとこれが反映されていくということは、モチベーションを向上させ、教師を応援していく上でも非常に大事であると考えてございます。
地方公務員の人事評価制度の運用としても、評価の結果を給与面を含めて人事管理の基礎として適切に活用するということは、法令上も求められているところでございます。
文部科学省としましては、これまでも、機会を捉えて、各教育…
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45ううるま譲司(維新)
これまでも促してまいりましたということでありますけれども、この附則によって更にそれが強まるように期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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