御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
田村貴昭君。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
田村貴昭君。
時間が済んでいますので、まとめてください。
ええ。
質疑は続けますが、この質疑は終わります。
この際、議員田村貴昭君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
田村貴昭君。
日本共産党の田村貴昭です。 本日は、委員外議員の発言を認めていただき、ありがとうございます。 中村委員長、そして理事、委員の皆さんに心から感謝を申し上げ、早速、給特法の質問に入らせていただきます。 長時間労働によって、教員の精神的疾患、そして病休者は増加の一途であります。全日本教職員組合、全教の実態調査によれば、三十四都道府県十一政令市で、四千七百三十九人も先生が足りない状況。公立学校教員採用試験の採用倍率は小中高共に過去最低であることは、本会議質問で、私、指摘しました。 教員の長時間労働の是正は待ったなしであります。そのために国がやるべきことは…
委員にお答えさせていただきます。 教育活動、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法におきましては、労働基準法、また地方公務員法の特別法といたしまして、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みといたしまして、給与その他の勤務条件について特例を定めたものでございます。 給特法におきましては、こうした職務の特殊性を踏まえた上で、時間外勤務手当ではなく勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することになっておりまして、今回、中央教育審議会におきま…
裁判のシビアな判決のことについて聞いているんですよ。 時間外労働として認定されたんです。しかし、対価、残業代が受けられないんです。それを請求することが認められないんです。こういう給特法の法制度は改めるべきじゃありませんか。 この裁判で原告が終業後の業務として挙げたのは、教室の整理整頓、提出物の内容確認、教材研究、テストの採点業務です。教員として当然の業務です。しかし、校長の指揮命令下にあるとは言えないとか、教員の自主的な活動だとかされて、結果として労働時間として認められていないんです。 テストの採点業務というのは教員の自主的な活動なんですか。違うで…