お答えいたします。
一律にはお答えできない、個別具体的に判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)
お答えいたします。
一律にはお答えできない、個別具体的に判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
今おっしゃった厚労省の内容、これは公立学校の教員においても個別具体的に判断されるべきものだとおっしゃっていて、これは私は可能性がゼロではないという答えに思うんですけれども。
つまりは、時間外の部活動が個別具体的に判断された場合に、三十二条の労働時間に該当する可能性がゼロではないとおっしゃっていると思うんですけれども、どっちですか。可能性ゼロではないんですか、可能性ゼロですか、厚労省。
お答えいたします。
あくまでも個別具体的に判断されるものでございますので、一律にお答えすることは差し控えたいと思います。
一律に聞いていないでしょう。一律にお答えできないじゃなくて、一律なことを聞いていないんですよ、可能性がゼロかどうかということだけ聞いているんです。可能性がゼロということは一律にゼロということなので、一律ではないんだったらゼロではないはずなんですけれども。
だから、時間外の部活動が労働時間に当たる可能性がゼロなのかゼロではないのか、厚労省、ガイドラインを作った方ですからお答えください。
お答えいたします。
一律にはお答えできない、個別具体的に判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
だから、差し控えたら駄目じゃないですか、厚労省が。差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。
失礼いたしました。
労働基準法における労働時間の考え方は、基本的に、労働基準法が適用される労働者には全て同じ考え方と認識しておりますが、その上で、給特法の運用に関する問題につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
もうあと二分ぐらいしかないので。 可能性がゼロではないと、可能性がゼロやと言ったらもうこれは厚労省自体が労基法違反ですからね、だから言えないということでしょう。それは答えじゃないんですか。言えないとか許されませんからね。それは言っておきます。 あと二分しかないので。 資料二ですけれども、私の質疑のまとめですが、これはどうしていったらいいのというのは、もうこれしか解はないと思います。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。そのためには、今の違法状態を解消していく必要がある。 その一つには、教員予算を国費で増やすしかあ…