厚労省に聞きますね。
今文科省は、時間外の部活動は、このガイドラインの、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっているんですけれども、厚労省はゼロですか、可能性はゼロですか。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)
厚労省に聞きますね。
今文科省は、時間外の部活動は、このガイドラインの、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっているんですけれども、厚労省はゼロですか、可能性はゼロですか。
労働基準法上の労働時間でございますが、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうものと認識をしておりまして、いわゆる超勤四項目に該当する、給特法が適用されるところの公立学校の教師が所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う場合は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、所定の勤務時間外に、この時間外勤務命令によらず、業務、例えば公務、校務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。
ですから、ゼロだということですよね。可能性はゼロやですよね。ゼロなのかゼロではないのか、今のお話で。ゼロや言うているんでしょう。それ、確認なんですけれども、論理的にゼロだとおっしゃっているので、ゼロとおっしゃってください。
学校教育の一環として行われる部活動の指導に公立学校の教師が従事している場合におきましては、それは公務に当たるものと認識をしておりますが、その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。
また、公立学校の教師につきましてでございますが、給特法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間におきましては労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されるものと考えています。
厚労省に聞きますね。
今文科省は、時間外の部活動は、このガイドラインの、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっているんですけれども、厚労省はゼロですか、可能性はゼロですか。
お答えいたします。
先生に資料でお示しいただいたとおり、労働基準法における労働時間に該当するか、これは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかを個別具体的に判断するものとなっております。
この考え方は、公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。
今おっしゃった厚労省の内容、これは公立学校の教員においても個別具体的に判断されるべきものだとおっしゃっていて、これは私は可能性がゼロではないという答えに思うんですけれども。
つまりは、時間外の部活動が個別具体的に判断された場合に、三十二条の労働時間に該当する可能性がゼロではないとおっしゃっていると思うんですけれども、どっちですか。可能性ゼロではないんですか、可能性ゼロですか、厚労省。
お答えいたします。
あくまでも個別具体的に判断されるものでございますので、一律にお答えすることは差し控えたいと思います。