ありがとうございます。
例えば、仮にその配置が異動や人事によって学校間で大きく偏りが生じた場合、現場では業務負担の不均衡でしたりとか処遇の格差の懸念が生じると考えられますが、そうした配置の濃淡、これが出ることに対して、政府の御見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)
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例えば、仮にその配置が異動や人事によって学校間で大きく偏りが生じた場合、現場では業務負担の不均衡でしたりとか処遇の格差の懸念が生じると考えられますが、そうした配置の濃淡、これが出ることに対して、政府の御見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
勤務実態調査の結果、全国的に見ますと、年齢が若い層でありますとか、あるいは学級担任である、それから、担任する学級の児童生徒数が多いといったところ、それから、持ち授業時数が多い教諭ほど、あとは教頭、副校長、そういった方々の属性が在校等時間が長い傾向があるという状況がございました。
では、そういったところにどんな伴走支援を行うかといったことが私は非常に大事だと思っていまして、やはり、先日も申し上げましたが、平均値を示すことではなくて、時間外在校等時間でしたりとか持ちこま数、これは明確な上限を設定して、それを遵守できるように取り組んでいただければと思っております。 続きまして、次の質問に入りたいと思います。 教員の新たな任用区分として示された主務教諭についてお伺いさせていただきたいと思います。 義務標準法では、主幹教諭と指導教諭は教諭等と同じくくりになっていますが、こちら、主務教諭についても同様という認識でよろしいでしょうか。ま…
委員にお答えいたします。 主務教諭でございますが、校長等から命を受けまして、それで、当該学校の教育活動に関しまして、教職員間における総合的な調整を行うこととされておりまして、担当する教育活動に関して、核となって調整を行うことが想定されるところでございます。このため、一定の経験また知識等を有する、いわゆる中堅層の教諭のうち、こうした役割を担うことができる教諭が主務教諭として任用されることとなることと考えているところでございます。 主務教諭は任意設置の職でございまして、具体的な選考基準また配置人数等につきましては、任命権者である各都道府県また政令市の判断…
ありがとうございます。
例えば、仮にその配置が異動や人事によって学校間で大きく偏りが生じた場合、現場では業務負担の不均衡でしたりとか処遇の格差の懸念が生じると考えられますが、そうした配置の濃淡、これが出ることに対して、政府の御見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
まさに主務教諭は、今回の法改正の中で入っております一つの職でございます。ですから、主任とは違いまして、校長の職務命令によって発せられるものとは違いまして、あるいは、大規模な学校、小さな学校で、それぞれ職務分担あるいは職務分掌が違うといったものがございますけれども、主務教諭は、まさに任命権者が、ミドルリーダー的な存在として、この方にこの主務教諭としての職を、そうした職務を担っていただこうということでのものでございます。 ですから、任命権者が、主務教諭の任命及び配置に当たっては、よく地域の状況、学校の状況を考えていただく、それが一番適切であり、その必要があ…
では、任命権者が適切と判断した場合は、例えば養護教諭とか栄養教諭の中からも、業務の中心を担っている方は一定数いらっしゃると認識していますので、こうした方々も主務教諭として任用される可能性はあるという認識でよろしいでしょうか。
御指摘のとおりです。
そうした学校の状況、あるいはそうした地域の状況によって、それぞれ考えていただく必要があろうかと思います。