お答えいたします。
労働基準法における労働時間は、客観的に個別具体的に判断されるものでございまして、この考え方は、労働基準法が適用される労働者についてはひとしく同じように考え方は適用されると考えております。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
お答えいたします。
労働基準法における労働時間は、客観的に個別具体的に判断されるものでございまして、この考え方は、労働基準法が適用される労働者についてはひとしく同じように考え方は適用されると考えております。
問題がないかのような答弁をしていたので、そういう印象操作みたいなのが駄目なんでしょうということを申し上げたいんですよ。三十二条の労働時間に認められるんだと、超勤四項目以外の業務がね。そういう裁判だったと今答弁でもおっしゃったので、まあ、いいですけれども。そのことは終わります。 次、文科大臣にお伺いしたいんですけれども、お手元配付資料ですね。二〇一二年から大阪府の教育委員会においては、部活動の特に公式戦とかについて公務やという扱いをしているという資料が、お手元配付資料の〇二から〇六なんですよ。〇五の一覧表なんか分かりやすいと思いますけれども、これは労働で…
学校教育の一環として行われます部活動の指導におきまして、公立学校の教師が従事している場合におきまして、それは公務に当たるものと認識をしております。
その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。
また、公立学校の教師について、給特法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間は、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えています。
厚労省にお伺いしたいんですけれども、先ほど文科大臣が公務であるとおっしゃいました。この大阪府の土日の部活を例に、公務だとおっしゃいました。公務だったら、労基法の三十二条上、こちら側の労働時間ではないんですか。厚労省。
お答えいたします。
労働基準法における労働時間は、客観的に個別具体的に判断されるものでございまして、この考え方は、労働基準法が適用される労働者についてはひとしく同じように考え方は適用されると考えております。
それを適用したときに、先ほど文科大臣が部活動を公務やと言ったところの、公務であるところの部活動は、さすがに労働時間ですよね、厚労省さん。それは例外はあるんですかね、逆に。
お答えいたします。
労働時間は個別具体的に客観的に判断されるものでございますので、御指摘のものについて一般的にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
もう大分無理があるというのは、ここの会場全体を包んでいると思うんですよね。 やはり、最後にいつもいつも出てくるのは財源問題でしょう。財源がない論でしょう。 これは、二〇一八年の朝日新聞の、配付していませんけれども、そのときの中央教育審議会特別部会長、小川さんという放送大教授の方ですけれども、財源がないということを書いているんですね。私の試算によれば、教員の働きどおりに教職調整額を支払うとすると、一年間で九千億円から一兆数千億円が必要です、しかし、財源のめどはありません。この発言自体が、もう労基法違反じゃないですか。労基法とのずれ。 今日も、自民党の…