望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

給特法の対象でございます公立の義務教育諸学校等とは、学校教育法第一条に定めるいわゆる一条校と言われるもののうち、初等中等教育段階から中等教育段階までの学校種でございます。

高等専門学校は、普通教育を施すことを目的とする小学校や中学校、あるいは普通教育及び専門教育を施すことを目的とする高等学校等と異なり、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とするいわゆる高等教育機関でございます。専修学校につきましては、いわゆる一条校以外の、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として、組織的な教育を行う教育施設でございます。

給特法制定時の人事院の意見の申出におきましては高等専門学校や専修学校が対象とされなかった具体的な経緯を遡って確認することは、人事院等にはなかなか難しいところでございますけれども、高等専門学校につきましては、高等教育機関であることと、給特法の対象である義務教育諸学校とは目的や性質が異なるものであり、法制上の扱いが異なっているものと考えております。

前後のやりとり

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