先ほども御説明しましたとおりでございますけれども、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教員が給特法の対象外となったものでございます。
ですから、国立学校の法人化によるときのタイミングで変わったということでございます。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
先ほども御説明しましたとおりでございますけれども、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教員が給特法の対象外となったものでございます。
ですから、国立学校の法人化によるときのタイミングで変わったということでございます。
ありがとうございます。 この件に関しましては、今後、幅広い議論をしていくべきだと思います。今後、取り組んでいけたらと思います。 それでは、法案の中身に具体的に入ってまいります。 先日も質疑させていただいた国立大学の附属校と公立学校との違いについて、御答弁いただいた中で、地域の様々な子供たちを全て受け入れて、多様な子供たちの状況に応じて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要が公立学校は非常に高いことを挙げられておりました。 国立学校が平成十六年に給特法の対象外となった際もこのことが理由とされたのでしょうか。また、この点について議論があった…
国立大学の法人化以前は、国立学校の教師は国家公務員でございまして、国立学校の教師の給与は、他の一般の国家公務員と同様に法律で定められてございました。 その後、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教師につきましては、公務員法制から外れ、給特法の対象ではなくなりまして、民間の労働法制の下、給与等の労働条件は法人ごとの契約に基づき決定されることになったわけでございます。このように、国立学校の教員が給特法対象外となりましたのは、国立大学の法人化によるものでございます。 この辺は議論があったかということでございますけれども、これは、国立大学、学校の教員が、…
ありがとうございます。 もう一つお伺いいたします。 令和六年八月二十七日に出されております中教審答申には、「必要となる知識や技能等も変化し続ける教師には、学び続けることが求められるが、例えば、授業準備や教材研究等の教師の業務が、どこまでが職務で、どこからが職務ではないのかを精緻に切り分けて考えることは困難である。」「こうした一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務の特殊性は、現在においても変わるものではないため、勤務時間外についてのみ、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる。」と記載されておりま…
先ほども御説明しましたとおりでございますけれども、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教員が給特法の対象外となったものでございます。
ですから、国立学校の法人化によるときのタイミングで変わったということでございます。
ありがとうございます。 今まで伺ってきたことを踏まえますと、国立学校が給特法の対象外とされたことについて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要性があるということは後づけであって、独立行政法人改革の一環で国立大学が法人化されたから給特法の対象外になっただけというのが実態だということを私は考えております。 職務や勤務態様の特殊性は共通するにもかかわらず、国立学校の教員については労働基準法が適用できている。一方、公立学校の教員だけは給特法を適用し、教職調整額という仕組みで、時間外勤務を支払えない、これには、今述べたようなことから、やはり合理性がな…
お答え申し上げます。
令和十六年の国立大学の法人化により、国立学校の教師は公務員法制から外れまして、給与等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に基づき、法人ごとの就業規則により、これは定められることになりました。
その際、一部の附属学校におきましては、教師の時間外勤務を含めました勤務実態の管理、把握等に課題があり、労働基準監督署の指導等を受けるなどの例も生じたため、文部科学省といたしては、適切な対応を取るよう指導した、そういった経緯がございます。
今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。労働基準監督署で是正勧告等も出るということは、労働基準法から見るとやはりアウトというような状況ではないかなと考えております。
それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。