委員御指摘のとおり、不登校児童生徒等を含めまして、やはり多様な児童生徒の実態に応じまして、一人一人のよさ、可能性を伸ばしていくことができる教育環境を整えていくことが重要だというふうに私どもも考えております。
文科省といたしましても、広く国民に今定着をしている小学校、中学校、高等学校の制度は維持をしながらも、地域の教育課題また児童生徒の実態を踏まえていきながら、義務教育学校、中等教育学校等を設置することで、六・三・三の区切りにとらわれずに柔軟な教育活動を行うことも可能としているところでございます。
その上で、不登校児童生徒につきましては、学びの多様化学校におきまして、子供の実態に配慮した特別の教育課程の編成を可能とするほか、また、教育委員会が主体となりまして、学校内外の学習の場を整備しながら、子供の状況によっては、フリースクール等の民間団体と連携した相談支援が行われているところでございまして、文科省としては、引き続き、この不登校児童生徒も含めた多様な児童生徒が安心して学びを継続することができるように取り組んでまいります。
177ううるま譲司(維新)
是非よろしくお願いします。
これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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178
中村裕之(自民)
次に、西岡義高君。
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179
西岡義高(国民)
国民民主党の西岡義高でございます。本日もよろしくお願いいたします。
まず、午前中の参考人の方に伺った件につきまして、一つ、大臣にも御意見を伺いたいと思います。
学校制度についてなんですけれども、戦後に、小中高、六・三・三の単線型となったんですけれども、今現在、教員の方の精神疾患者数が過去最高を更新し続けている、子供たちを見ても、不登校、いじめの認知件数、そして児童生徒の自殺者数、これも増え続けて、過去最多を更新し続けているという状況で、子供も教員の方も非常に疲弊している。そういったところを見ると、やはりこの学校制度自体も制度疲労を起こしているのではな…
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- (上の発言)
180
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員御指摘のとおり、不登校児童生徒等を含めまして、やはり多様な児童生徒の実態に応じまして、一人一人のよさ、可能性を伸ばしていくことができる教育環境を整えていくことが重要だというふうに私どもも考えております。
文科省といたしましても、広く国民に今定着をしている小学校、中学校、高等学校の制度は維持をしながらも、地域の教育課題また児童生徒の実態を踏まえていきながら、義務教育学校、中等教育学校等を設置することで、六・三・三の区切りにとらわれずに柔軟な教育活動を行うことも可能としているところでございます。
その上で、不登校児童生徒につきましては、学びの多様化学校におきまして、子供の実態に配慮した特別の教育課程の編成を可能とするほか、また、教育委員会が主体となりまして、学校内外の学習の場を整備しながら、子供の状況によっては、フリースクール等の民間団体と連携した相談支援が行われているところでございまして、文科省としては、引き続き、この不登校児童生徒も含めた多様な児童生徒が安心して学びを継続することができるように取り組んでまいります。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
この件に関しましては、今後、幅広い議論をしていくべきだと思います。今後、取り組んでいけたらと思います。
それでは、法案の中身に具体的に入ってまいります。
先日も質疑させていただいた国立大学の附属校と公立学校との違いについて、御答弁いただいた中で、地域の様々な子供たちを全て受け入れて、多様な子供たちの状況に応じて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要が公立学校は非常に高いことを挙げられておりました。
国立学校が平成十六年に給特法の対象外となった際もこのことが理由とされたのでしょうか。また、この点について議論があった…
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182望望月禎文部科学省初等中等教育局長
国立大学の法人化以前は、国立学校の教師は国家公務員でございまして、国立学校の教師の給与は、他の一般の国家公務員と同様に法律で定められてございました。
その後、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教師につきましては、公務員法制から外れ、給特法の対象ではなくなりまして、民間の労働法制の下、給与等の労働条件は法人ごとの契約に基づき決定されることになったわけでございます。このように、国立学校の教員が給特法対象外となりましたのは、国立大学の法人化によるものでございます。
この辺は議論があったかということでございますけれども、これは、国立大学、学校の教員が、…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
もう一つお伺いいたします。
令和六年八月二十七日に出されております中教審答申には、「必要となる知識や技能等も変化し続ける教師には、学び続けることが求められるが、例えば、授業準備や教材研究等の教師の業務が、どこまでが職務で、どこからが職務ではないのかを精緻に切り分けて考えることは困難である。」「こうした一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務の特殊性は、現在においても変わるものではないため、勤務時間外についてのみ、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる。」と記載されておりま…
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