委員にお答えさせていただきます。
こうして法律案を御審議いただいている中にございまして、仮定のお話にお答えするのはなかなか困難な質問でございますが、今回の私どもの案に関しましては、中央教育審議会におきましても一年以上にわたりまして、給特法等の法制的な枠組みを含めまして、総合的な議論が行われました。教師の裁量性を尊重するというこの仕組みは現在でも合理性を有しているというふうにされたものでございます。
このため、給特法の仕組みを維持をした上で、教師を取り巻く環境整備を図る様々な方策を盛り込んだ改正案を御提出しているということを御理解いただきたく存じます。
130
亀井亜紀子(立憲)
ありがとうございます。
では、次に文科省に伺います。
今、教員の時間外労働に関して訴訟はどの程度起きているんでしょうか、事例なども含めてお答えください。
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131望望月禎文部科学省初等中等教育局長
過去の公立学校の教師の時間外労働に関する訴訟につきまして、網羅的に文部科学省が把握しているわけではございませんが、我々が把握してる限りにおきましては、給特法制定以降、公立学校の教員に労働基準法第三十七条による時間外勤務手当の支払い又は同法を超えた時間外勤務に対する国家賠償が命じられた判決はないと理解してございます。
裁判の具体の一例としては、令和三年のさいたま地方裁判所での判決がございます。なお、令和四年にはこの控訴審として東京高等裁判所での判決があり、その後、令和五年に最高裁において上告を棄却になっているものがございます。
そのほかにも、京都市の小…
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亀井亜紀子(立憲)
まず、網羅的に把握をしていただきたいなと思います。
それから、次の質問は大臣になんですけれども、今のこの状況、給特法の制定当時からの趣旨とはずれがある勤務状況ですね、これを放置しておくと、私は、これからやはり訴訟が積み上がって、どこかでこの給特法というのは労働基準法違反ですよと裁判所から言われて、それがきっかけで制度を変えるようなことになりかねないと思っているんです。
そうなったとしたら、今回のこの議論は何だったのか、立法府の不作為とも言われかねないので、今の状況を放置しておくというのは大変問題だと思いますけれども、大臣は今後も、今回の中教審では今す…
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- (上の発言)
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
こうして法律案を御審議いただいている中にございまして、仮定のお話にお答えするのはなかなか困難な質問でございますが、今回の私どもの案に関しましては、中央教育審議会におきましても一年以上にわたりまして、給特法等の法制的な枠組みを含めまして、総合的な議論が行われました。教師の裁量性を尊重するというこの仕組みは現在でも合理性を有しているというふうにされたものでございます。
このため、給特法の仕組みを維持をした上で、教師を取り巻く環境整備を図る様々な方策を盛り込んだ改正案を御提出しているということを御理解いただきたく存じます。
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亀井亜紀子(立憲)
審議中で、答えられるというのは難しいということですけれども、でも、このままこの状態が続くと、いつか裁判所に言われるということが十分に想定できると私は感じております。
時間がなくなってきましたので、質問をまとめて行きます。
次、政府参考人にお伺いをいたします。
厚労省の方は、質問は終わりましたので、ありがとうございました、御退席いただいて結構です。
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中村裕之(自民)
どうぞ、厚労省参考人、御退席ください。
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亀井亜紀子(立憲)
それでは、文科省に伺います。
給特法の成立時、超勤四項目ですけれども、元々、九項目試案があって、それが議論の末に四項目までなったというふうに、こちら調べて分かったんですけれども、当時から想定された四項目以外の仕事というのは、では、誰が担うという想定だったんでしょうか。また、教師が担うべきじゃない仕事、三分類ありますけれども、担うべきではない仕事を具体的にどのように減らしていくのか、誰が担っていくのか、お答えください。
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