もう一問、厚労省にお伺いいたします。
奈良県で産婦人科医による訴訟があって、これは医師の残業代に関する訴訟だったと思いますけれども、この内容と、この判決が与えた医師への残業代の支払い方についてお伺いいたします。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
もう一問、厚労省にお伺いいたします。
奈良県で産婦人科医による訴訟があって、これは医師の残業代に関する訴訟だったと思いますけれども、この内容と、この判決が与えた医師への残業代の支払い方についてお伺いいたします。
では、実態調査というんでしょうか、教職員の時間、総量を把握する中で生まれてきた言葉というふうに理解すればいいんでしょうか。 先に行きたいと思います。 今日、厚労省の参考人の方にもおいでいただいております。といいますのは、この間の議論を聞いてきて私が感じたことというのは、ちょっと医師不足問題との共通性を感じました。 私は、初当選が二〇〇七年、参議院なんですけれども、最初に医師不足問題に取り組みました。それはなぜかというと、私の地元、津和野町というところで、地元の病院が救急をやめてしまって、隣の市、車で五十分ぐらいかかりますけれども、そこに搬送するとい…
お答えいたします。
医師は労働者かという点につきまして、まず、労働基準法第九条におきまして、「「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされております。医師がこれに該当する場合には労働者となりまして、労働時間や賃金などの労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法の適用を受けることとなります。
臨床研修必修化後の処遇がどういうふうに変わってきたかという部分についてでございます。 委員御指摘のとおり、平成十六年の臨床研修の必修化以前については、研修医の働き方は大変厳しくて、例えば処遇が不十分でアルバイトをせざるを得ない、研修に専念できないのではないかといった指摘を多くされてきたところでございます。 このため、必修化後の新たな医師臨床研修制度においては、研修医がアルバイトをせずに研修に専念できる環境を整備するため、臨床研修病院の指定の基準として、研修医に対する適切な処遇の確保というのを定めるとともに、臨床研修病院が研修を実施するために必要な財政…
もう一問、厚労省にお伺いいたします。
奈良県で産婦人科医による訴訟があって、これは医師の残業代に関する訴訟だったと思いますけれども、この内容と、この判決が与えた医師への残業代の支払い方についてお伺いいたします。
お答えいたします。 御指摘の訴訟は、奈良県の県立病院に勤める産科医二名の方が、夜間、休日の宿日直勤務等につきまして、時間外・休日労働の割増し賃金を支払うよう求めて提訴した事案であると承知しております。 この裁判におきまして、病院側は労働基準法の宿日直許可を受けたことを理由として夜間、休日勤務のうち緊急対応をした時間のみ賃金を払えば足りると主張しましたが、大阪高等裁判所では、当該病院における夜間、休日勤務の実態が軽度又は短時間の業務のみとは言えないため、夜間、休日の勤務時間全てについて時間外・休日労働の割増し賃金を支払うように判示しております。 厚生…
ありがとうございます。
では、次に文科省に伺います。
今、教員の時間外労働に関して訴訟はどの程度起きているんでしょうか、事例なども含めてお答えください。
過去の公立学校の教師の時間外労働に関する訴訟につきまして、網羅的に文部科学省が把握しているわけではございませんが、我々が把握してる限りにおきましては、給特法制定以降、公立学校の教員に労働基準法第三十七条による時間外勤務手当の支払い又は同法を超えた時間外勤務に対する国家賠償が命じられた判決はないと理解してございます。 裁判の具体の一例としては、令和三年のさいたま地方裁判所での判決がございます。なお、令和四年にはこの控訴審として東京高等裁判所での判決があり、その後、令和五年に最高裁において上告を棄却になっているものがございます。 そのほかにも、京都市の小…