望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

学校におきましては、労働安全衛生法に基づきまして、常時五十人以上の学校につきましては衛生管理者、十人以上五十人未満、こちらの方が学校は多いわけですけれども、これは衛生推進者の選任など、労働安全衛生管理体制の整備が義務づけられてございますけれども、御指摘のとおり、令和五年度におきまして、衛生管理者の選任率が九八・二%で、衛生推進者が九五・五%と、必ずしも全ての学校で遵守できているわけではございません。

文部科学省では、これはやはり法令に基づく措置をしていただかなきゃいけませんので、これは、各種会議を通じて法令の趣旨、具体的には、来月の五月にも健康教育・食育行政担当者向けの連絡協議会、ここにおきまして、ここら辺はしっかり、法令が遵守されていないということを含めまして、周知をしたいと思ってございます。

また、健康管理医の配置率、これは小中学校共に五十人未満の教職員を使用している学校の率が七割程度にとどまっているということでございます。

これは、五十人未満の教職員を使用する学校においては、医師や保健師を選任し、教職員の健康管理を行うことが労働安全衛生法の努力義務ではございます。その医師や保健師の選任が進まない要因として、例えば、地域における担い手の不足などが挙げられているものと承知してございます。また、やはり関係法令の認識不足というのもあるかと思ってございます。

教育委員会で産業医等を確保し、複数の教師の健康管理を担当させるといった、教育委員会でしっかりと、学校任せにしないで確保する、医師の確保をする、健康管理医を確保するといったことも進めてございますけれども、常時五十人未満の学校におきましても、教職員の健康管理等を行っていただくために医師や保健師が選任されるよう、教育委員会を促してまいりたいと考えてございます。

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