望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答え申し上げます。

義務教育等教員特別手当は、教育公務員特例法第十三条第二項に基づきまして、教師が担っている業務全般を評価する手当として支給されてございますけれども、支給水準は法律上明記をされておらず、支給水準は予算で決定されており、最終的には各自治体の条例で定められることになるわけでございます。

義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、昭和五十年一月に創設をされましたが、その際は本給の四%に相当する額として措置され、その後、昭和五十二年度に本給の六%に相当する額へ改善されましたが、定額の手当でございますため、本給改善が進む中で相対的には水準が低下しまして、平成十九年度には本給の三・八%程度の水準となったところでございます。さらに、平成二十年度以降、政府全体の歳入歳出一体改革を踏まえまして、順次の引下げが行われ、平成二十二年度以降は本給の一・五%程度の水準となっているところでございます。

前後のやりとり

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