ありがとうございます。
労働か否かというところでいくと、この給特法の仕組みが本当におかしなことになっている一つの例として、子供たちの評価に関わるテストの採点、中間テストが終わって、例えば四時から採点を始めました、定時の五時までの採点はいわゆる業務で、それを過ぎると、五時を過ぎると、今の給特法では自主的、自発的勤務。生徒の、子供の評価に関わるこんな重要な業務にもかかわらず、自主的、自発的と整理されてしまう、これはおかしいと私ども思っております。ですから、そういう、もう合わなくなっているというのが一つ。
それから、先ほど部活動のことが出ましたけれども、これもやはりおかしなことになっていて、平日の五時以降の部活動については何ら手当は払われません。先ほどの自主的、自発的勤務で整理されています。ところが、公式戦もそうなんですけれども、土日の勤務に関しては、これも自主的、自発的勤務とはいいながら、特勤手当、業務手当が支払われていて、これは校長が判こを押していますから、校長の、ある意味、指揮命令があるものと思っておりますけれども、そこが労基法と給特法のずれが明らかになっているところであります。
ですから、私どもの立場とすれば、限定四項目というのはもう合わないものですから、給特法の六条の削除が必要。学校でやっているものは全て業務。学校の中にいて、例えば時間外、また時間内もそうですけれども、本当に高度な学術書を読んでいる教員はなかなかいないと思いますね。それは家に帰って読めばいいわけであって、学校の中で行っていることは子供に関わることですから、全て業務だと思っております。
以上です。
73高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
御質問ありがとうございます。
私は、まず、この国庫負担金の負担率というのを元々の二分の一に戻していくということが最低限必要だろうというふうに考えております。
なおかつ、この負担金というものが、ちゃんと各教員、正規雇用教員というのをちゃんと採用できるように、非常勤で分割するというような仕組みというのをやめて、しっかりと定数配置された教員に満額が支給されるような仕組みというのが必要ではないかというふうに考えております。
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大石あきこ(れいわ)
ありがとうございます。
高橋参考人に二問聞いてしまいましたので、次は、それ以外の戸ヶ崎参考人、梶原参考人、渡辺参考人にお伺いしたいと思います。時間が余れば、また高橋参考人にそのことも聞きたいと思います。
お聞きしたいのが、残業代、お願いだから払ってください絡みなんですけれども。先週も参考人質疑が行われまして、そのときに、中教審のメンバーの方も参考人に来てくださったんですね。そのときに、私、時間外在校等時間、これは労働ではないですかと言ったときに、その参考人のメンバーの方も労働時間ですというふうにはおっしゃっていただいたんですね。何というか、だけれども…
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75戸戸ヶ崎勤戸田市教育委員会教育長
ありがとうございます。
私の立場はあくまでも服務監督権者という立場ですので、給料の支払いをやっているわけではないので、任命権者としての回答というのはできないんですけれども、様々、手当等について充実していくということに対しての反論というのは当然ないと思いますけれども。
そこが、先ほど来申し上げているように、時間外勤務手当ということになってきた場合に、現行の給特法の中では、御存じのとおり超勤四項目、昔から歯止め四項目というふうに言われていたことですけれども、それ以外には時間外勤務を命じることができないということについては、ここは遵守していかなくてはいけな…
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- (上の発言)
76梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
ありがとうございます。
労働か否かというところでいくと、この給特法の仕組みが本当におかしなことになっている一つの例として、子供たちの評価に関わるテストの採点、中間テストが終わって、例えば四時から採点を始めました、定時の五時までの採点はいわゆる業務で、それを過ぎると、五時を過ぎると、今の給特法では自主的、自発的勤務。生徒の、子供の評価に関わるこんな重要な業務にもかかわらず、自主的、自発的と整理されてしまう、これはおかしいと私ども思っております。ですから、そういう、もう合わなくなっているというのが一つ。
それから、先ほど部活動のことが出ましたけれども、これもやはりおかしなことになっていて、平日の五時以降の部活動については何ら手当は払われません。先ほどの自主的、自発的勤務で整理されています。ところが、公式戦もそうなんですけれども、土日の勤務に関しては、これも自主的、自発的勤務とはいいながら、特勤手当、業務手当が支払われていて、これは校長が判こを押していますから、校長の、ある意味、指揮命令があるものと思っておりますけれども、そこが労基法と給特法のずれが明らかになっているところであります。
ですから、私どもの立場とすれば、限定四項目というのはもう合わないものですから、給特法の六条の削除が必要。学校でやっているものは全て業務。学校の中にいて、例えば時間外、また時間内もそうですけれども、本当に高度な学術書を読んでいる教員はなかなかいないと思いますね。それは家に帰って読めばいいわけであって、学校の中で行っていることは子供に関わることですから、全て業務だと思っております。
以上です。
77渡渡辺陽平全日本教職員連盟委員長
御質問ありがとうございます。
私も超勤四項目につきましては、やはり遵守すべきだというふうに思っております。
様々な業務、教職調整額の仕組みをしっかりと維持して、その中で私たちの業務を行っていくというのがやはりいいのかなというふうに先ほどから申しているとおり考えております。
その中で、部活動については、私も携わっていまして、やはり土日の児童引率であったりとか、土日の部活動、平日のちょっと長い時間の部活動なんかもそうなんですけれども、そういったこともありますが、部活動も、現場に聞くと、様々意見が分かれるところです。部活動が大変負担になっている、部活動を…
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大石あきこ(れいわ)
せっかくですので、高橋先生もこの件に関して、何か一言、労基法との整理などでも御回答いただけたらと思います。
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79高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
手短にお答えさせていただきます。
私も、部活動を含めて公務にすることには賛成です。そこで、公務として認め、旅費が支給され、特殊勤務手当というのが支給されるのであれば、それは紛れもなく労働時間に該当します。それゆえ、これは超勤手当を支給すべき対象業務として明確にすべきだというのが私の見解です。
以上でございます。
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