では、その乗ずる数、小学校で、各学年一クラスずつ、六学級だとしますと一・二九二、各学年二クラスずつ、十二学級だとしますと一・二一、各学年三クラス、十八学級ですと一・二という形になっておりますけれども、この乗ずる数、この根拠を改めてお聞かせください。
西岡義高 (国民民主党)
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)
前後のやりとり
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高でございます。本日もよろしくお願いいたします。 早速質問に入らせていただきます。 教員の皆様は、今、長時間勤務を改善するために業務量の削減に取り組んでいるかと思います。しかし、既に現場の努力だけでは限界という声も聞いております。教員の定数を増やして、教員でしかできない業務もシェアできる環境を整えていく必要があるのではないかと考えております。 今年度、五千八百二十七人の教員定数改善とされておりますけれども、そのうちの半分以上の三千六百三十七人、こちらは基礎定数の増なのですけれども、主に小学校六年生が三十五人学級になることからの学級…
お答え申し上げます。 義務標準法に基づく教員定数の算定におきましては、学校規模ごとに学級数に乗ずる係数を定めてございまして、これが今西岡委員御指摘の、法律上、この係数のことを乗ずる数と規定しているところでございます。 この乗ずる数の設定におきましては、教員の指導時数は勤務時間の半分程度を充て、残り半分程度の時間は授業準備などの授業以外の他の全体の校務に充てることを想定しているところでございます。 令和四年度の教員統計調査によりますと、例えば、小学校の授業担任の平均持ち授業時数は週当たり二十四・一こまとなってございます。授業の一単位時間が四十五分が通…
- (上の発言)
では、その乗ずる数、小学校で、各学年一クラスずつ、六学級だとしますと一・二九二、各学年二クラスずつ、十二学級だとしますと一・二一、各学年三クラス、十八学級ですと一・二という形になっておりますけれども、この乗ずる数、この根拠を改めてお聞かせください。
先ほどの答弁とちょっとかぶりますけれども、義務標準法は、個々の学校ごとの教員配置の標準を定めるものではございませんで、都道府県・指定都市ごとの教職員定数の総数の標準を定めるものでございまして、基礎定数と加配定数に大別されます。このうち加配定数につきましては、個々の学校や児童生徒の抱える課題に対応するため、毎年度予算の範囲内で御承知のとおり措置されるものでございますけれども、校長や学級担任など、学校を運営する上で基礎的な人員配置につきましては、乗ずる数を中心とした基礎定数で算定されることとなります。 この乗ずる数は、基本的には、当該学校の学級数を基に、教…
ありがとうございます。
では、その根拠を基に今の乗ずる数になったのが一九九三年です。そこから三十年以上、乗ずる数が変わっておりません。その間、ゆとり教育になったり、逆に脱ゆとりになったり、そして今は主体的、対話的で深い学びということで、アクティブラーニング、これまでと違った学びが増えています。
環境は大きく目まぐるしく変わっているのに、乗ずる数はこの三十年以上変わっていない。なぜなのか、この理由をお聞かせください。
委員御指摘のとおり、乗ずる数そのものは一九九三年、いわゆる平成五年以降変更が行われてございません。 近年は、義務標準法の改正による基礎定数の改善としましては、平成二十九年度に加配定数で措置していた少人数指導等のための教員定数の一部の基礎定数化、あるいは、平成二十九年度からの十年間で通級指導や日本語指導のための教員配置の充実を行ってきたことに加えまして、令和三年度からの五年間では小学校における三十五人学級の計画的整備を行っておりまして、様々な教育課題に対応したきめ細かな指導を行うための教員定数の改善に取り組んでまいりました。 この直近の約三十年間につき…