そうですね。教員の給与は、国が三分の一、地方自治体が三分の二ですね。教員を雇用するのは地方自治体です。その給与の三分の一が国から補助されるという仕組みですよね。だから、国は、教員数を増やすための人件費を中長期的に補助する計画を示すことによって、自治体が安心して教員採用計画を立てられるようにしてきたんですよね。これが教員定数改善計画ですね。
資料三を見てください。
昭和三十四年から平成十三年まで、七次にわたって、ほぼ切れ目なく、定数改善計画が策定されています。教員が不足しないように計画的に改善が図られてきました。これは本当に評価できる点なんですよ。ちゃんとやってきているんですね。しかし、これは、資料を見て分かるように、第七次を最後に、二十年間、計画が策定されていないんですね。
そこで伺います。
教員定数改善計画が第七次を最後に二十年間も策定されていないのはなぜでしょうか。
79望望月禎文部科学省初等中等教育局長
義務標準法では、個々の学校ごとの教職員数の標準を定めるものではございませんで、都道府県・指定都市ごとの教職員定数の総数の標準を定めるものでございます。
学校数、学級数、児童生徒数によって機械的に算定される基礎定数の部分と、様々な教育課題に対応しまして特定の政策目的を達成するために算定する加配定数、これらの合計によって決定されるところでございます。
この発言のページ
80
辻英之(立憲)
そうですよね。国が算出する基礎定数と加配定数で決まって、その後、各自治体が条例定数等を決めていくということだと思います。
資料二を見てください。
これも資料ですけれども、基礎定数は、五月一日の児童生徒をその年の学級編制基準、クラス上限の人数なので、現行では三十五人で割って算出した学級数が基になります。その学級に一人教員がつきますね。加配定数は政策目的に応じて配分、予算措置されるということで、ちょっと加配定数については後ほど指摘します。
しかし、この日本の決め方、つまり学級に一人という教員の決め方は、逆の見方からすれば、教員の仕事がどれだけ増えても、…
この発言のページ
81望望月禎文部科学省初等中等教育局長
義務教育費国庫負担制度につきましては、地方公共団体の財政力の差によって教育水準に格差を生じさせないため、国と都道府県・政令市が市町村立学校の教職員給与費を負担することによりまして、その全額を保障する制度でございます。
御指摘の国の負担割合につきましては、現在は三分の一でございます。
この発言のページ
- (上の発言)
82
辻英之(立憲)
そうですね。教員の給与は、国が三分の一、地方自治体が三分の二ですね。教員を雇用するのは地方自治体です。その給与の三分の一が国から補助されるという仕組みですよね。だから、国は、教員数を増やすための人件費を中長期的に補助する計画を示すことによって、自治体が安心して教員採用計画を立てられるようにしてきたんですよね。これが教員定数改善計画ですね。
資料三を見てください。
昭和三十四年から平成十三年まで、七次にわたって、ほぼ切れ目なく、定数改善計画が策定されています。教員が不足しないように計画的に改善が図られてきました。これは本当に評価できる点なんですよ。ちゃんとやってきているんですね。しかし、これは、資料を見て分かるように、第七次を最後に、二十年間、計画が策定されていないんですね。
そこで伺います。
教員定数改善計画が第七次を最後に二十年間も策定されていないのはなぜでしょうか。
83望望月禎文部科学省初等中等教育局長
第七次の定数改善計画の後は、教職員定数改善計画という名称はつけていないわけでございますけれども、これは、当時の政府全体の総人件費改革を踏まえたものでございます。名称は計画とはつけてございませんけれども、その終了した後も、毎年度、学校現場の課題を踏まえながら、定数改善はしっかり続けてきているところでございます。
この発言のページ
84
辻英之(立憲)
行財政改革はよく分かっておりますが、理由はどうあれ、定数を改善するための中長期改善計画を作ること自体が中止されていますよね。これは事実です。
つまり、第七次、平成十三年において、学級規模を小さくすることはしない、つまり、これ以上の教員数の改善は行わないということが決まったということです。これは本当にいただけない、残念なことだと思いますよ。平成十三年、二〇〇一年、ここから教員不足が始まったと言ってもいいんじゃないかと思います。
ちなみに、平成二十三年、これは資料三、三十五人学級実現は、政権交代した民主党政権下です。小学校一年生のみ三十五人学級となり、定…
この発言のページ
85望望月禎文部科学省初等中等教育局長
国の負担割合は、現状は三分の一でございますけれども、これはいわゆる三位一体改革によりまして、国庫補助負担金の改革、国から地方への税源移譲、地方交付税の改革が行われまして、義務教育費国庫負担金につきましては、この国庫負担制度はしっかり維持を、堅持をしつつ、平成十八年度から国の負担割合が二分の一から三分の一に変更されたところでございます。
地方負担分の三分の二については、所要の交付税措置を講じているところでございます。
この発言のページ