では、しっかり、あべ大臣の任期中に必ず実現に向けてお願いいたします。
それでは、次の質問に行きます。
改正案の附則第三条においては、第三条第一項本文に定める教職調整額百分の十の規定について、いわゆる段階的に引き上げる経過措置のことが設けられています。これもこの前の委員会で各委員からもあって、最終値は一〇%、この二年間は一パーずつ上げていく、徐々に上げていくんですけれども。
ただ、これはよく法律文を見ますと、最初の二年間は一%ずつだけですけれども、場合によっては、三年目からは一気に残りをぐっというふうに引き上げることも可能に読み取れるんですけれども、そういうような解釈でよろしいでしょうか。
56青青山大人(立憲)
というのは、繰り返しですけれども、昨年十二月の文科大臣、財務大臣の合意のところで、もちろん今回の教職調整額の件は法律に入っているんですけれども、それ以外のこの中学校三十五人学級、これは本当に我々立憲民主党としても実現したいという中身なんですけれども、令和八年度からと具体的な数字を本当に入れてくれたのは非常に大臣、頑張ってくれたと思うんですけれども、だったらなおさら、これを実施するにはちゃんと裏づけになる法整備が必要だという中で、今回の給特法の附則あたりにつけ加えてもいいのかなということで、我々は考えていますけれども、いかがでしょうか。
この発言のページ
57望望月禎文部科学省初等中等教育局長
繰り返しの部分で恐縮でございますけれども、昨年十二月の大臣間の合意というのは重いものであるというふうに考えているところでございます。
我々としましては、中学校の学級編制の標準を定めています義務標準法の改正がこれに基づき想定されるところでございまして、法制上の措置を含めしっかり検討したいというふうに考えているところでございます。
この発言のページ
58
あべ俊子(自民)文部科学大臣
合意事項にしっかりと沿いながら、私ども取りまとめてまいりたいというふうに思っております。
この発言のページ
- (上の発言)
59青青山大人(立憲)
では、しっかり、あべ大臣の任期中に必ず実現に向けてお願いいたします。
それでは、次の質問に行きます。
改正案の附則第三条においては、第三条第一項本文に定める教職調整額百分の十の規定について、いわゆる段階的に引き上げる経過措置のことが設けられています。これもこの前の委員会で各委員からもあって、最終値は一〇%、この二年間は一パーずつ上げていく、徐々に上げていくんですけれども。
ただ、これはよく法律文を見ますと、最初の二年間は一%ずつだけですけれども、場合によっては、三年目からは一気に残りをぐっというふうに引き上げることも可能に読み取れるんですけれども、そういうような解釈でよろしいでしょうか。
60
あべ俊子(自民)文部科学大臣
まずは法案をお認めいただきました後に、この法案に盛り込まれた施策を具体的にさせていただいた上で、この附則第三条に基づく検討を行いまして、必要があると認められる場合には、教員の勤務状況の更なる改善のための教職調整額の率の変更も含めまして必要な施策を講じてまいりたいと思います。
この発言のページ
61青青山大人(立憲)
ですから、いわゆる、この法案が通れば、令和八年の一月にまず一%上がります、次、令和九年の一月のお給料からまた一パー上がって、合計六%になるということですよね。その間、何かいろいろな中間の状況を見て、必要であれば令和十年一月から一気に上がって、調整額が一〇%になる可能性もあるということで。
私は、大臣、もちろん、令和九年度のいろいろな検討とかと今おっしゃいましたけれども、どうせ上げるのでしたら、だって、これは当初、ずっと報道で、政府が給特法の改正をします、調整額を上げますといって、最初は、一三%かとか、そういうふうにすごい期待が上がったじゃないですか。蓋…
この発言のページ
62
あべ俊子(自民)文部科学大臣
まずは法案をお認めいただきまして、この法案に盛り込まれた施策を具体化させていただいて、附則三条に基づく検討を行いまして、必要があると認められる場合には、教員の勤務条件の更なる改善のための教職調整額率の変更も、繰り返しになりますが、含めまして、必要な施策を講じてまいりたいと考えております。
この発言のページ