委員にお答えさせていただきます。
昨年十二月に財務大臣と合意いたしました事項につきましては、それぞれ内閣法と、また及び国家行政組織法に基づきまして行政事務を分担管理する主任の大臣としての合意でございまして、大臣が交代したとしても効力は維持されるものと認識しているところでございます。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)
委員にお答えさせていただきます。
昨年十二月に財務大臣と合意いたしました事項につきましては、それぞれ内閣法と、また及び国家行政組織法に基づきまして行政事務を分担管理する主任の大臣としての合意でございまして、大臣が交代したとしても効力は維持されるものと認識しているところでございます。
丁寧な御答弁ありがとうございます。
要は、あくまでも今回の改正の目的は、教員の皆様の健康とか福祉の確保、そして業務量の適切な管理をしっかりやるということですから、いわゆる、よくこういうのを作っちゃうと、まさか、計画を作ることが何か目的になっちゃうケースもあるので、そんなのじゃないと。
ですから、あくまでも現場の裁量を尊重、重視したものであり、既に実際今、現行法でもしっかり取り組んでいる教育委員会に対して必ずしも新たな負担を生じさせるものではない、そのような認識でよろしいでしょうか。
一言で申し上げると、御指摘のとおりです。
要すれば、これまで自らでしっかり計画ないしは方針を策定していただいているところは、今回の法改正も踏まえまして改めてその内容等を見直していただいて、また、学校や地域の状況もその後変わってあるかもしれませんので、そうした地域の協力も得ながらバージョンアップをしていただければいいということで、新たな負担をそうしたしっかりやっている自治体に課すというものではないと考えてございます。
もしこの改正案が成立した際には、現場の教育委員会が安心して本制度を受け止められるよう、丁寧に周知と、また支援体制の構築も併せてお願いいたします。 それでは、次の質問に行きます。 お手元にペーパーを配らせてもらいましたけれども、これは、前回の委員会でもほかの委員さんも配っていましたけれども、昨年十二月二十四日の文部科学大臣と財務大臣の、教師を取り巻く環境整備に関する合意の文書でございますけれども、今回のこの改正案、この合意文書を基にいろいろ制度化されたというふうになっていますけれども、この合意文書というのは、どのような位置づけといいますか、ずっとこれは…
委員にお答えさせていただきます。
昨年十二月に財務大臣と合意いたしました事項につきましては、それぞれ内閣法と、また及び国家行政組織法に基づきまして行政事務を分担管理する主任の大臣としての合意でございまして、大臣が交代したとしても効力は維持されるものと認識しているところでございます。
とはいえ、大臣、文部科学省が発足してから、みんな一年で替わっているんですよね。複数年やられたのが、今日いらっしゃる萩生田さんが二年やられていて、あとは下村博文先生が三年やられていて、ほかはみんな一年で替わっているんですよ。
この合意文書だって、いや、私はあべ大臣に二年、三年やってほしいですよ。ただ、もし替わってしまった場合、こんなペーパー、どこかに行っちゃうと思うんですよ。私はしっかり、あべ大臣がいるうちに、この内容を、例えば閣議決定するとか、しっかり法律に落とし込むべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
済みません、繰り返しになりますが、いわゆる内閣法と国家行政組織法に基づいておりますので、効力はしっかり維持されますので、そのように私ども認識しているところでございます。
今回の改正案を見ますと、一部附則にも載っているのもあるんですけれども、私、合意を見ますと、四ポツのところなんですけれども、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うというのは、これは本当にあべ大臣も頑張っていただいたのかなと思いますし、やはりそういったのをちょっとちゃんとしっかり法律に書き込んだ方がいいのかなと思うんですけれども、その辺、大臣いかがでしょうか。